○県有財産の管理運営規則

平成12年5月24日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、平成12年5月30日付けで県と県有財産無償貸付契約を締結した県有財産の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(県有財産の施設)

第2条 前条の県有財産は、平成12年3月31日付けで閉校した高知県立宿毛高等学校小筑紫分校の体育施設(以下「体育施設」という。)とする。

(名称及び位置)

第3条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

運動場

宿毛市小筑紫町福良字和田211―1地先から宿毛市小筑紫町福良字和田215―1地先まで

(管理の委託)

第4条 教育委員会は、体育施設の管理運営を営利を目的としない団体に委託するものとする。

2 前項の委託条件その他必要事項は、次条以下に定めるもののほか教育委員会が別に定める。

(施設の管理及び運営)

第5条 受託者は、次の各号に定めるところにより体育施設を管理しなければならない。

(1) 体育施設及びこれに附帯する設備、備品等の管理に最善をつくし、周辺の環境衛生に留意しなければならない。

(2) 建物及び付帯施設の汚損又は損傷するおそれが明らかに認められる者の利用に供してはならない。

(3) 施設の利用目的を効果的に達するよう努め、運営しなければならない。

(造作等の制限)

第6条 受託者において体育施設に特別の設備を設けようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第7条 受託者は、その者の責めに帰すべき理由により施設を損傷した場合は、原状回復又は教育委員会の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(委託契約の解除)

第8条 教育委員会は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。

(1) 受託者の管理業務が著しく不誠実と認められるとき。

(2) 委託契約の締結又は履行について不正があったとき。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月2日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

県有財産の管理運営規則

平成12年5月24日 教育委員会規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年5月24日 教育委員会規則第3号
平成17年8月2日 教育委員会規則第9号
平成18年2月24日 教育委員会規則第1号
平成20年4月1日 教育委員会規則第9号