○宿毛市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和35年8月10日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 休業日等(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条―第13条)

第4章 職員の組織(第14条―第17条)

第5章 職員の服務(第18条―第27条)

第6章 施設設備の管理(第28条・第29条)

第7章 学校事務共同実施組織(第30条)

第8章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づく、宿毛市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。

第2章 休業日等

(学期及び休業日)

第2条 教育委員会は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条による学校の学期は、次の3学期として定めるものとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 学校における休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に定める日

3 校長は、教育上必要があると認めるときは、前項第3号から第6号までの規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会の承認を得て、当該各号の休業日の通算の範囲内で、その時期又は日数を変更することができる。

4 校長は、教育課程実施上必要と認めるときは、第2項第3号から第6号までの休業日(前項の場合にあっては、変更後の休業日)において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、授業を行うことができる。この場合において、当該授業を行った休業日を授業日とみなす。

(繰替授業)

第3条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て授業日と休業日を繰替えることができる。

第3章 教育活動

(学校要覧)

第4条 校長は、毎学年の始めに教育方針、教育計画の大要その他学校の管理運営に関する事項を定め学校要覧に記載し、5月31日までに教育委員会に提出するものとする。

(教育課程)

第5条 教育課程は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第52条の規定による小学校学習指導要領及び規則第74条の規定による中学校学習指導要領により校長が編成し、毎学年の始めに教育委員会に報告するものとする。

(修学旅行等)

第6条 学校の行う修学旅行及び宿泊を伴う校外活動は、その旅行先が県外である場合は、教育委員会の承認を受け、その旅行先が県内で宿泊を伴う場合は、教育委員会に届け出なければならない。

2 対外競技等は、別に定める基準により企画実施しなければならない。

(卒業証書)

第7条 規則第58条(これを準用する場合を含む。)の規定によって校長が授与する卒業証書は、第1号様式によらなければならない。

(転学に伴う送付書類)

第8条 児童生徒が転学する場合は、規則第24条第3項の規定によるほか、在学証明書、健康診断票及び転学児童生徒教科用図書を転学先の校長に送付しなければならない。

(出席簿)

第9条 規則第25条の規定によって作成する出席簿の様式は、第2号様式によらなければならない。

(臨時に授業を行わないときの報告)

第10条 規則第63条(これを準用する場合を含む。)の規定により臨時に授業を行わない場合の報告は、報告書に事由及び期間を記載した書類を添えてしなければならない。

(出席停止)

第11条 次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は教育委員会に出席停止についての意見の具申をするものとする。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があった場合、出席停止を命じる必要が認められるときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取した上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、書面によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命じるものとする。

(懲戒)

第12条 規則第26条の規定によって行った児童生徒に対する懲戒処分で、重要若しくは異例なものについては、その学年、氏名、保護者氏名、住所、事由及び処置を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(教材の届出)

第13条 学校が教材として使用する準教科書、副読本などの教科用図書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び著作権を有する教科用図書を除く。)及び学級又は学年の全部の児童又は生徒に使用させる学習帳は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第4章 職員の組織

(職員会議)

第14条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(校務処理の組織及び運営)

第14条の2 校長は、毎学年の始めに校務の処理組織及び運営に関する事項を定め、学校の管理運営の能率的、かつ、合理的な遂行をはかるものとする。

2 校長は、別に定めのあるものを除き、前項の校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。

(副校長等の設置)

第14条の3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第2項及び第49条の規定により、副校長、主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭を置くことができる。

(校長職務代理者)

第14条の4 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときは校長の職務代理者として当該職務を執行するものとする。

2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長。以下この項及び第25条において同じ。)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長が欠けたときは校長の職務代理者として当該職務を執行するものとする。

(教務主任等)

第14条の5 学校に、教務主任、学年主任、研究主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任、学年主任、研究主任又は保健主事を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 教務主任、学年主任及び研究主任は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(人権教育主任)

第14条の6 学校に、人権教育主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

2 人権教育主任は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 人権教育主任は、校長の監督を受け、人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第14条の7 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事又は進路指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前条第2項の規定を準用する。

第15条 削除

(その他の主任)

第16条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(事務職員等)

第17条 学校に、次の職員をおくことができる。

(1) 県費負担事務職員

2 前項の職員のうちから命ずる次の表の区分ごとの中欄に掲げる職の職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

県費負担事務職員

事務長

地域の学校の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する

総括主任

担当の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する

主任

高度の専門的事務をつかさどり、当該事務を所掌する職員を指揮監督する

主幹

上司の命を受け、高度の専門的事務をつかさどる

主査

上司の命を受け、高度の事務をつかさどる

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる

第5章 職員の服務

(赴任)

第18条 職員は、新しく採用され、又は配置換を命ぜられたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

2 職員が赴任したときは、速やかに校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては、校長にそれぞれ届け出なければならない。

3 やむを得ない事由により、第1項に規定する期間内に赴任ができないときは、校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長にその事由を具し、それぞれ赴任の延期を願い出て、その承認を受けなければならない。

(事務引継)

第19条 校長は配置換、休職、退職等となったときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に校務に関する引継書を作成して、後任者又は教育委員会の指定する者に引き継ぐとともに連署して教育委員会に報告しなければならない。

2 所属職員は、配置換、休職、退職等となったとき、又は分掌する校務に変更があったときは、速やかにその分掌する職務に関する一切を後任者又は校長の指定する者に引き継ぐとともに校長に報告しなければならない。

(服務の宣誓)

第20条 職員は、赴任後速やかに宿毛市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和36年宿毛市条例第16号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(私事旅行の届出)

第21条 教職員は、私事旅行(国内にあっては、届けている居住地から週休日等を除き連続7日以上離れる場合に限る。)をしようとするときは、あらかじめ、校長にあっては教育委員会に、その他教職員にあっては校長に届け出なければならない。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第22条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下この条において「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(出勤)

第23条 職員は、所定の時刻までに出勤し、自らが出勤したことを記録しなければならない。

(校長の専決)

第24条 校長の専決事項は、別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても教育委員会が特に指示する場合はこの限りでない。

(1) 校長の3日以内の出張及び引き続き3日以内の有給休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の出張及び引続き6日以内の有給休暇の承認に関すること。

(3) 職員の勤務時間及び休憩時間に関すること。

(4) 公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例第40号)第7条第1項及び第2項に規定する教育職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 教育に支障のない範囲内で、校舎、運動場又は校具の一部を他に一時貸与すること。

(6) 職員の勤務を要しない日の指定及び振替えに関すること。

(7) 住居手当に関する規則(昭和49年高知県人事委員会規則第29号)に基づく、職員の住居手当に関すること。

(8) 通勤手当に関する規則(昭和33年高知県人事委員会規則第10号)に基づく、職員の通勤手当に関すること。

2 前項第1号及び第2号の有給休暇の承認について多数の職員から一斉に休暇の願い出があった場合においては、教育委員会の指示を受けなければならない。ただし、第2条第2項に規定する休業中であって、校長が学校運営に支障を生じるおそれがないと認める場合は、この限りでない。

(代決)

第25条 校長が不在のときは、緊急やむをえない場合に限り、教頭が代決する。

(校長の報告)

第26条 校長は、別に定めのあるものを除き、次に掲げる事項については、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、第3号の学級編制表は、5月1日現在で作成したものを同月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職員の赴任及び出勤状況

(2) 職員の氏名の変更並びに履歴事項の変更など重要な身上の変化

(3) 学級編制表

(4) 規則第68条及び第79条の規定に関すること。

(5) 児童生徒及び職員の事故発生の場合の状況

(6) その他重要又は異例に属すること。

(学校評価)

第27条 学校は、規則第66条第1項及び第79条の規定により自己評価し、その結果の公表を行うものとする。

2 学校は、規則第67条及び第79条の規定により学校の関係者による評価及びその結果の公表に努めるものとする。

3 学校は、規則第68条及び第79条の規定により教育委員会に報告を行うものとする。

第6章 施設設備の管理

(施設設備等の管理)

第28条 校長は、学校の施設設備等を常に良好な状態に保持するように努めなければならない。

2 校長は、別に定めのあるものを除き、学校の施設設備等が損傷又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

3 校長は、教育上支障がないと認めて学校の施設設備等を貸与する場合において、異例であると認めたときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

4 校長は、毎学年の始めに防火責任者を定め、児童生徒の保護を含めての消防計画を作成しなければならない。

(宿日直)

第29条 学校に正規の勤務時間以外の時間、勤務を要しない日、休日及び年末年始の休暇において特別の事情がある場合は、宿直員及び日直員を置くことができる。

2 宿直及び日直は、職員が行い、その割当は校長が定める。

3 宿直員及び日直員は、施設設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、緊急の事務の処理及び非常災害の処置等に当たらなければならない。

第7章 学校事務共同実施組織

(事務の共同実施組織)

第30条 教育委員会は、学校における事務の充実及び業務の効率化と学校運営に関する支援を行うため、学校に事務を共同で実施する組織(以下次項において「共同実施組織」という)を設置することができる。

2 共同実施組織の運営等に関する必要な事項は、別に定める。

第8章 雑則

(表簿)

第31条 学校においては、規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 職員の旅行命令簿及び校外勤務簿

(4) 学校要覧

(5) 公文書綴

(6) 転退学者名簿

2 前項各号に掲げる表簿の保存期間は宿毛市立小学校及び中学校文書管理規程(平成22年宿毛市教育長訓令第3号)によるものとする。

(校長の規程の制定)

第32条 校長は、法令、条例、規則等の定めるところにより、その職務を行うため、必要な事項について規程を制定するものとする。

2 前項の規程を定め、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(教育長への委任)

第33条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和35年8月10日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 学校教育法施行細則(昭和29年宿毛市教育委員会規則第6号)

3 当分の間、第16条の規定にかかわらず、同条第2項の規定に基づき教育委員会が福祉教員を命ずる場合においては、同和教育主任の名称をもってするものとし、その職務は、第16条の2第2項に定めるところによる。

(令和2年度における学期の特例)

4 令和2年度における第2条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「4月1日から7月31日まで」とあるのは「4月1日から8月7日まで」と、同項第2号中「8月1日から12月31日まで」とあるのは「8月8日から12月31日まで」とする。

(昭和38年4月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年8月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年2月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年2月1日から適用する。

(昭和46年5月6日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、中学校の教育課程については、改正後の第5条の規定にかかわらず、昭和47年3月31日まで、なお従前の例による。

(昭和47年1月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和47年12月27日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年3月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月28日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日教委規則第2号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年11月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月12日から適用する。

(平成7年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年5月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月19日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年1月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日教委規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日教委規則第9号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日教委規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宿毛市小学校及び中学校の管理運営に関する規則は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月1日教委規則第7号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年12月19日教委規則第6号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

第1号様式から第2号様式まで(省略)

宿毛市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和35年8月10日 教育委員会規則第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年8月10日 教育委員会規則第2号
昭和38年4月3日 教育委員会規則第1号
昭和38年8月30日 教育委員会規則第2号
昭和44年2月1日 教育委員会規則第2号
昭和46年5月6日 教育委員会規則第6号
昭和47年1月27日 教育委員会規則第7号
昭和47年12月27日 教育委員会規則第11号
昭和49年9月30日 教育委員会規則第3号
昭和51年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和54年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和59年12月26日 教育委員会規則第2号
昭和60年11月25日 教育委員会規則第6号
平成元年5月19日 教育委員会規則第2号
平成4年4月21日 教育委員会規則第1号
平成7年3月14日 教育委員会規則第1号
平成7年5月23日 教育委員会規則第2号
平成10年10月19日 教育委員会規則第9号
平成11年1月27日 教育委員会規則第1号
平成11年3月26日 教育委員会規則第8号
平成12年3月30日 教育委員会規則第2号
平成13年12月28日 教育委員会規則第9号
平成14年4月1日 教育委員会規則第3号
平成19年12月25日 教育委員会規則第12号
平成20年4月1日 教育委員会規則第7号
平成23年3月30日 教育委員会規則第3号
令和2年6月26日 教育委員会規則第1号
令和4年4月26日 教育委員会規則第7号
令和5年6月1日 教育委員会規則第4号
令和5年12月19日 教育委員会規則第6号