○宿毛市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則

昭和35年8月10日

教育長訓令第2号

(教育課程)

第2条 規則第5条に規定する教育課程は、第2号様式に準じ作成するものとする。

(修学旅行等)

第3条 規則第6条第1項に規定する修学旅行は、次の各号により実施するものとする。

(1) 修学旅行の実施回数は、在学中1回とし、最終学年又はその前学年とする。

(2) 修学旅行の実施日数は、小学校においては2泊3日以内、中学校においては4泊5日以内とする。ただし、沖の島町に所在する小学校及び中学校については、それぞれ1泊1日を加えることができる。

(3) 児童、生徒の修学旅行への参加率は、在籍児童、生徒数の90パーセント以上とする。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

(4) 修学旅行に要する旅費は、小学校においては学校から岡山市へ、中学校においては学校から京都市への旅費額をもって限度とする。

(5) 修学旅行の引卒教員数は、別表に定めるところによる。

(6) 小規模学校の修学旅行は、数校連合して実施することを通常とする。この場合の引卒教員数は、学校別に前号の規定により算定した数の合計数とする。

(7) 修学旅行は、出発及び帰着の時刻はもちろん、全日程にゆとりのある計画で実施するものとする。

2 修学旅行及び宿泊を伴う校外活動について、その承認を受け、又は届け出を行う場合には次の各号に掲げる事項を記載した文書を提出しなければならない。

(1) 旅行の目的

(2) 旅行の日程

(3) 学年及び男女別参加児童生徒数

(4) 学年及び男女別不参加児童生徒数及び不参加の理由とその処置

(5) 引率者の職氏名

(6) 児童生徒及び教員1人当たりの経費とその支弁

(7) 引率教員1人当たりの引率児童生徒の平均数

3 修学旅行の実施については、次のことに留意しなければならない。

(1) 旅行を通じて保健衛生、集団行動、安全教育等心身の修練を行うこと。

(2) 旅行については、多数の児童生徒が参加できるよう立案計画するとともに、旅行児童生徒名簿調製等綿密周到な準備をすること。

(3) 行先地の衛生状況その他必要な調査については、万全を期すること。

(4) 引率教員は、責任をもって児童生徒の指導を行い、常に児童生徒と行動をともにして万全を期すること。

(5) 実施前安全教育の指導については、徹底を期すること。

(対外競技等)

第4条 規則第6条第2項に規定する児童生徒の対外運動競技等については、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校教育活動としての運動競技

 運動競技会の開催・参加についての基本的事項

(ア) 小学校又は中学校の児童生徒が参加する学校教育活動の一環としての運動競技会の開催は、国、地方公共団体若しくは学校教育団体の主催又はこれらと関係競技団体の共同主催を基本とする。

(イ) 運動競技会に参加する者については、本人の意志、健康及び学業などを十分配慮するとともに、その保護者の理解を十分得ることとする。

 運動競技会の開催・参加回数等

(ア) 小学校の運動競技会は、特に児童の心身の発達からみて無理のない範囲という観点から、原則として県内における開催・参加とする。

(イ) 中学校の運動競技会は県内における4回程度の開催・参加を基本としつつ、地方ブロック大会及び全国大会については、学校運営や生徒のバランスある生活に配慮する観点から各競技につき、それぞれ年間1回程度とする。

(ウ) この他、体力に優れ、競技水準の高い生徒が、国、地方公共団体又は公益財団法人日本スポーツ協会の加盟競技団体が主催する全国大会で、競技水準の高い者を選抜して行うものに参加する場合は、学校教育活動の一環として取り扱うことができる。なお、中学生については、文部科学省と公益財団法人日本スポーツ協会ほか関係団体が合意したものに限り、学校教育活動の一環として参加させることができる。

(2) 学校教育活動以外の運動競技

 学校教育活動以外の運動競技会(国外における競技会や遠征合宿等を含む。)に児童生徒が参加するに当たっては、保護者が十分責任を持つものであるが、学校としても、保護者及び関係競技団体と連携して、児童生徒が競技会に参加する状況を把握することとする。

(3) 児童、生徒の対外運動競技以外の対外競技等については、前2号の基準を準用するものとする。

(授業を行わない場合の報告)

第5条 規則第10条による臨時に授業を行わない場合の報告は、第3号様式の1によるものとする。

(出席停止通知書等)

第5条の2 規則第11条に規定する校長の意見具申書は第3号様式の2によるものとし、出席停止通知書は第3号様式の3によるものとする。

(教材の届出)

第6条 規則第13条に規定する準教科書とは、教科書の発行されていない教科について、教科書と同様に使用する教科用図書をいう。

2 規則第13条に規定する副読本とは、教科書及び準教科書のほかにこれらの補助として、これに併用して学級又は学年の児童生徒全員に使用させる教科用図書をいう。

3 規則第13条に規定する学習帳とは、学習の過程又は作業中に使用するテストブック、ワークブック等をいう。

4 教材の届け出は、使用1週間前までに、第4号様式によって行うものとする。

(着任届)

第7条 規則第18条による赴任したときの着任届は、第5号様式によるものとする。

(私事旅行承認申請書)

第8条 規則第21条による私事旅行による申請は、第5様式の2により次の各号までに提出するものとする。

(1) 校長にあっては10日前まで

(2) その他教職員にあっては、2週間前まで

(事務引継書)

第9条 規則第19条第1項に規定する校務に関する引継書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事務の概要

(2) 懸案事項及び未決事項

(3) 公簿、公印、備品

(4) その他参考となる事項

(出勤簿)

第10条 規則第23条に規定する出勤簿は、第6号様式によるものとする。

(学級編制表)

第11条 規則第26条第3号に規定する学級編制表は、第9号様式によるものとする。

(学校要覧)

第12条 規則第31条第1項第4号に規定する学校要覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 学校沿革の概要

(2) 教育方針

(3) その年度の教育重点目標

(4) 学校の運営機構及び校務分掌

(5) 特別教育活動及び教科外活動の組織と運営

(6) 重要な年間の行事予定

(7) 職員の服務規程

(8) その他

(転退学者名簿)

第13条 規則第31条第1項第6号に規定する転退学者名簿は、第10号様式によるものとする。

(服務規程)

第14条 規則第32条の規定に基づき、校長は別に定めのあるものを除き、職員の服務に関する規程を制定するものとする。

2 前項に規定する規程には、次に掲げる事項を含めるものとする。

(1) 勤務時間の割振等に関すること。

(2) 休暇、出張、校外活動、研修等の手続に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管並びに立案、回議、公印の取扱いその他事務処理に関すること。

(4) 身上異動の届出に関すること。

(5) その他職員の服務に関し必要な事項

1 この訓令は、昭和35年8月10日から施行する。

3 この規則による改正前の様式は、この規則の施行にかかわらず残品の限度で使用することができる。

(昭和38年8月30日教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月5日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年4月23日教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月4日教育長訓令第3号)

この訓令は、昭和46年5月6日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、第1号様式については、昭和46年5月31日まで、第2号様式の2については、昭和47年3月31日まで、なお従前の例による。

(昭和48年6月11日教育長訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和52年3月31日教育長訓令第3号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和63年2月23日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年5月19日教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成14年1月11日から施行する。

(平成19年12月1日教育長訓令第5号)

この訓令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又は平成19年12月1日のいずれか遅い日から施行する。

(令和2年9月1日教育長訓令第4号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年11月2日教育長訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年1月7日教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日教育長訓令第1号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

通常の学級数

引率人数

単独で実施する場合

1~2学級の場合

学級数+2名以内

3学級の場合

学級数+3名以内

4学級の場合

学級数+4名以内

5学級の場合

学級数+5名以内

6学級の場合

学級数+6名以内

区分

参加する児童生徒の数

引率人数

連合で実施する場合

20名以下の場合

団長校又は養護教諭を派遣する学校以外は1名

21名以上の場合

団長校又は養護教諭を派遣する学校以外は2名

備考

1 特別支援学級の児童生徒が参加する場合は、学級担任(又はこれに代わる者)を1学級につき1名加算できるものとする。

2 小規模校の修学旅行は、連合して実施することを通常とする。この場合の引率教員人数は、学校別に算定した人数の合計とする。

様式 略

宿毛市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則

昭和35年8月10日 教育長訓令第2号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年8月10日 教育長訓令第2号
昭和38年8月30日 教育長訓令第1号
昭和39年3月5日 教育長訓令第1号
昭和39年4月23日 教育長訓令第2号
昭和46年5月4日 教育長訓令第3号
昭和48年6月11日 教育長訓令第4号
昭和52年3月31日 教育長訓令第3号
昭和63年2月23日 教育長訓令第1号
平成元年5月19日 教育長訓令第1号
平成13年12月28日 教育長訓令第1号
平成19年12月1日 教育長訓令第5号
令和2年9月1日 教育長訓令第4号
令和2年11月2日 教育長訓令第5号
令和4年1月7日 教育長訓令第1号
令和5年6月1日 教育長訓令第1号