○宿毛市立学校体育施設の使用に関する規則

昭和61年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 宿毛市立学校体育施設(以下「学校体育施設」という。)の使用に関しては法律に定める場合を除き、この規則によるものとする。

(使用許可の範囲)

第2条 学校体育施設は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可する。

(1) 教職員が研修を行う場合

(2) 社会教育関係団体が、団体に関係する諸行事を行う場合

(3) 公共団体又はこれに準ずる団体が行事を行う場合

(4) 教育委員会において教育又は公益上必要と認めた行事

(5) 学校教育に支障のない範囲で、市民体育、スポーツの利用に供する場合

(使用の申請)

第3条 学校体育施設を使用しようとする者は、別記様式の申請書を学校長に提出してその許可を受けなければならない。ただし、宿毛市立学校体育施設の開放要綱に基づく使用をする場合は、同要綱に定めるところによる。

(使用の心得)

第4条 使用の許可を受けた者は学校体育施設の使用に当たり次の事項を遵守しなければならない。

(1) 学校長又は学校長が指定する学校職員の指示に従い最善の注意と事故の防止に努めること。

(2) 使用を終わったときは直ちに施設を原状に復し清掃すること。

(損害賠償)

第5条 使用に関し、建物又は物件をき損し、若しくは滅失したときは、使用者は損害を賠償しなければならない。

(使用許可の取消し)

第6条 教育委員会若しくは学校において使用の必要を生じたとき、又はこの規則に違反し不都合の行為があったときは、その使用を取り消すことができる。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年5月19日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

宿毛市立学校体育施設の使用に関する規則

昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
平成元年5月19日 教育委員会規則第3号
平成29年3月24日 教育委員会規則第1号