○宿毛市奨学金貸与条例

昭和44年3月31日

条例第15号

宿毛市奨学金貸与条例(昭和31年宿毛市条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、教育の機会均等を図るため、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学困難なものに対し、奨学金を貸与してこれを修学させることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学生 本市から奨学金の貸与を受ける学生、生徒をいう。

(2) 保護者 子女に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人又は未成年後見人の職務を行う者)をいう。

(3) 奨学金 入学支度金及び修学金をいう。

(4) 入学支度金 高等学校入学に際し必要と認められる費用のうち、その一部に充てるため、1回に限り貸与する奨学金をいう。

(5) 修学金 入学後、修学に必要と認められる金額のうち、その一部を在学中定期的に貸与する奨学金をいう。

(奨学生の資格)

第3条 市が、奨学金を貸与することができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 保護者が、引き続き1年以上、本市に住所を有する者であること。

(2) 経済的理由により、学資の支弁が困難であると認められる者であること。

(3) 進学意欲が旺盛で、心身ともに健全であること。

(4) 学業成績が優秀であること。

(5) 奨学金の返還が確実と認められること。

(奨学金の資金)

第4条 奨学金の資金は、市の一般財源、寄附金及びその他の歳入をもって充てる。

(奨学生の種類)

第5条 奨学生の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等学校奨学生 高等学校に在学する者(入学の決定された者を含む。)

(2) 大学奨学生 大学に在学する者

(3) 高等専門学校奨学生 高等専門学校に在学する者

(奨学金の額及び貸与期間)

第6条 奨学金の額は、別表のとおりとする。

2 奨学金には利息をつけない。

3 修学金を貸与する期間は、奨学生の在学する学校の修業年限とする。

(奨学生の決定)

第7条 奨学生は、教育委員会が決定する。

2 前項の奨学生の数は、毎年度予算の範囲内で決定しなければならない。

(奨学金の貸与)

第8条 入学支度金は、入学前に貸与する。

2 修学金は、入学後毎月1月分ずつ貸与する。ただし、特別の事情により、必要があると認めたときは、2月分以上を合わせて貸与することができる。

(奨学金の減額と辞退)

第9条 奨学生は、いつでも奨学金の減額又は辞退を申し出ることができる。

(奨学金の休止)

第10条 奨学生が休学したときは、その期間、修学金の貸与を休止する。

(奨学金の廃止)

第11条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、修学金の貸与を廃止する。

(1) 傷病等のために卒業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(3) 修学金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 休学、転学が適当でないとき。

(5) 保護者が本市に住所を有しなくなったとき。

(6) その他、奨学生として適当でないと認められるとき。

(奨学金の返還)

第12条 奨学金の返還は、貸与期間の終了した月の翌月から起算して1年を経過した後10年以内に、貸与された全額を、年賦、半年賦又は月賦の方法により返還しなければならない。

2 前項の返還金は、その全部又は一部を、一時に返還することができる。

3 奨学生が退学し、若しくは奨学金を辞退し、又は廃止されたときは、前2項に準じて奨学金を返還しなければならない。

(奨学金の返還猶予)

第13条 奨学生であった者が、災害、傷病、進学、その他特別の事由により、奨学金の返還が困難な場合には、願い出により、奨学金の返還を猶予することができる。

(奨学金の返還免除)

第14条 奨学生又は奨学生であった者が、死亡し、又は心身障害のため精神若しくは身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失し、奨学金の返還未済額の全部又は一部について、返還不能となったときは、願い出により、その全部又は一部の返還を免除することができる。

(延滞利息)

第15条 奨学金の貸与を受けた者が正当と認められる事由がなく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、延滞利息を市に納付しなければならない。この場合において、延滞利息の算定については、宿毛市税外収入の延滞金及び滞納処分に関する条例(平成18年宿毛市条例第15号)の規定を準用する。

2 教育長は、特別の理由があると認めるときは、延滞利息を減免することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年7月14日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の奨学金から適用する。

(昭和50年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年10月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第18号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料及び督促事務手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

奨学生の種類

奨学金の額

入学支度金

高等学校奨学生及び高等専門学校奨学生

10,000円

修学金

高等学校奨学生

離島地域以外の者

月額 5,000円

離島地域の者

月額 30,000円

大学奨学生

月額 10,000円

高等専門学校奨学生

第1学年から第3学年までに在学する者

月額 5,000円

第4学年から第5学年までに在学する者

月額 10,000円

備考 「離島地域の者」とは、沖の島町に居住する者の子弟で、県内の高等学校に在学する生徒をいう。

宿毛市奨学金貸与条例

昭和44年3月31日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第15号
昭和45年7月14日 条例第33号
昭和47年3月25日 条例第13号
昭和48年3月30日 条例第15号
昭和50年3月28日 条例第8号
昭和53年3月24日 条例第12号
昭和60年10月11日 条例第29号
昭和62年3月30日 条例第8号
平成6年3月31日 条例第18号
平成17年3月25日 条例第13号
平成28年3月22日 条例第13号
令和4年12月21日 条例第37号