○宿毛市奨学金貸与条例施行規則

昭和44年4月1日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、宿毛市奨学金貸与条例(昭和44年宿毛市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(出願手続)

第2条 奨学生となろうとする者は、奨学金貸与願(第1号様式)に、次の書類を添えて宿毛市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。

(1) 所得納税証明書(第2号様式)

(2) 健康診断書(第3号様式)

(3) 在学学校長又は出身学校長が作成した学業成績証明書(第4号様式)ただし、中学校長以外の学校長が作成するものについては、この様式にかかわらず当該学校長の作成した証明書とする。

(4) 誓約書(第5号様式)

(連帯保証人)

第3条 奨学金貸与願に記載する連帯保証人は、本市に住所を有する成年者で、身元確実な者でなければならない。

(奨学生の決定通知)

第4条 奨学生を決定したときは、その結果について、本人及び在学学校長に通知する。

第5条 削除

(学業成績表の提出)

第6条 奨学生は、在学学校長の証明した自己の学業成績表を、毎学年末に提出しなければならない。

(奨学生の異動届け出)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保護者及び連帯保証人と連署して、直ちに届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 停学、その他の処分を受けたとき。

(3) 連帯保証人を変更したとき。

(4) 本人、保護者及び連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。

2 奨学生であった者が、奨学金の返還完了前に、前項第3号又は第4号に該当するときは、前項に準じて届け出なければならない。

3 奨学生、又は奨学生であった者が、奨学金の返還完了前に死亡したときは、遺族若しくは連帯保証人は、戸籍抄本を添えて直ちに届け出なければならない。

(借用証書の提出)

第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の全額について、連帯保証人2人及び本人が未成年者の場合は保護者と連署の上、奨学金借用証書(第6号様式)を提出しなければならない。

(1) 条例第6条第3項に規定する貸与期間が終了したとき。

(2) 条例第11条の規定により、奨学金の貸与を廃止されたとき。

(3) 退学したとき。

(4) 奨学金を辞退したとき。

2 前項の連帯保証人は、奨学生であった者が奨学金の返還を完了するまで、その責めを負うものとする。

(奨学金の返還)

第8条の2 条例第12条の規定による奨学金の返還については、前条の規定により提出された借用証書(裏面)に記載の返還期日に応じ、その20日前までに教育長が発行する奨学金返還納付通知書(第7号様式)によって納付しなければならない。

(返還猶予の願い出)

第9条 条例第13条の規定により、奨学金の返還猶予を受けようとする者は、保護者及び連帯保証人と連署した奨学金返還猶予願(第8号様式)に、その事由を証明することのできる書類を添えて、教育長に願い出なければならない。

(返還免除の願い出)

第10条 条例第14条の規定により、奨学金の返還免除を受けようとするときは、本人又は保護者若しくは遺族は、連帯保証人と連署の上、奨学金返還免除願(第9号様式)に、次の各号の書類を添えて、教育長に願い出なければならない。

(1) 死亡によるときは戸籍抄本、心身障害によるときは、その事実及び程度を証する医師又は歯科医師の診断書

(2) 返還不能の事実を証する書類

2 前項の奨学金返還免除願は、返還不能の事実が生じたときから1年以内に提出するものとする。

(猶予、免除の決定)

第11条 前2条による願い出があったときは、教育委員会において審査決定し、その結果を願出人に通知する。

(帳簿の備え付け)

第12条 奨学金の貸与及び返還事務を円滑に行うため、教育委員会事務局に、次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 奨学金貸与・返還台帳

(2) 個人別貸与・返還明細整理簿

(その他の事項)

第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年10月9日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和53年2月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月11日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月20日教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年5月19日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年1月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月25日教委規則第2号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

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宿毛市奨学金貸与条例施行規則

昭和44年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和48年10月9日 教育委員会規則第5号
昭和53年2月17日 教育委員会規則第1号
昭和60年10月11日 教育委員会規則第3号
昭和62年1月20日 教育委員会規則第1号
平成元年5月19日 教育委員会規則第4号
平成17年3月1日 教育委員会規則第2号
平成28年1月27日 教育委員会規則第1号
平成28年3月24日 教育委員会規則第2号
平成31年4月25日 教育委員会規則第2号