○宿毛市奨学金貸与条例施行規則
昭和44年4月1日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、宿毛市奨学金貸与条例(昭和44年宿毛市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(出願手続)
第2条 奨学生となろうとする者は、奨学金貸与願(第1号様式)に、次の書類を添えて宿毛市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。
(1) 所得納税証明書(第2号様式)
(2) 健康診断書(第3号様式)
(4) 誓約書(第5号様式)
(連帯保証人)
第3条 奨学金貸与願に記載する連帯保証人は、本市に住所を有する成年者で、身元確実な者でなければならない。
(奨学生の決定通知)
第4条 奨学生を決定したときは、その結果について、本人及び在学学校長に通知する。
第5条 削除
(学業成績表の提出)
第6条 奨学生は、在学学校長の証明した自己の学業成績表を、毎学年末に提出しなければならない。
(奨学生の異動届け出)
第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保護者及び連帯保証人と連署して、直ちに届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 停学、その他の処分を受けたとき。
(3) 連帯保証人を変更したとき。
(4) 本人、保護者及び連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
3 奨学生、又は奨学生であった者が、奨学金の返還完了前に死亡したときは、遺族若しくは連帯保証人は、戸籍抄本を添えて直ちに届け出なければならない。
(1) 条例第6条第3項に規定する貸与期間が終了したとき。
(2) 条例第11条の規定により、奨学金の貸与を廃止されたとき。
(3) 退学したとき。
(4) 奨学金を辞退したとき。
2 前項の連帯保証人は、奨学生であった者が奨学金の返還を完了するまで、その責めを負うものとする。
(1) 死亡によるときは戸籍抄本、心身障害によるときは、その事実及び程度を証する医師又は歯科医師の診断書
(2) 返還不能の事実を証する書類
2 前項の奨学金返還免除願は、返還不能の事実が生じたときから1年以内に提出するものとする。
(猶予、免除の決定)
第11条 前2条による願い出があったときは、教育委員会において審査決定し、その結果を願出人に通知する。
(帳簿の備え付け)
第12条 奨学金の貸与及び返還事務を円滑に行うため、教育委員会事務局に、次の帳簿を備え付けるものとする。
(1) 奨学金貸与・返還台帳
(2) 個人別貸与・返還明細整理簿
(その他の事項)
第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月9日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和53年2月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月11日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月20日教委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月25日教委規則第2号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。