○宿毛市教職員住宅管理条例
昭和41年7月15日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号。以下「法」という。)に基づく教職員住宅(以下「へき地教員住宅」という。)及び公立学校共済組合住宅(以下「共済教育住宅」という。)並びに市営教員住宅(以下「市単教員住宅」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) へき地教員住宅 市が法により国の補助を受けて建設し教職員に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共済教員住宅 市が公立学校共済組合より借り受け教職員に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(3) 市単教員住宅 市が市の単独経費をもって建設し教職員に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(家賃の決定)
第3条 家賃は月額とし、別表の区分により入居者より徴収する。
(家賃の免除)
第3条の2 市長は、次の各号に掲げる場合は、当該住宅の家賃を免除することができる。
(1) 学校施設管理等の目的をもって入居させたもの
(2) 沖の島町の地域に設置した住宅で、教職員の福利厚生のため必要と認めたもの
(家賃の納付)
第4条 家賃は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
2 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。
(敷金)
第5条 市長は、入居者から3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。
2 前項に規定する敷金は、住宅を立ち退くときこれを返還する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には利子をつけない。
(入居者の費用負担義務)
第6条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修理に要する費用
(2) 電気、水道の使用料
(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用
(4) 共同施設の使用に要する費用
(入居者の保管義務)
第7条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって住宅を滅失、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその費用を負担しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年7月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月20日から適用する。
附則(昭和42年12月26日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月26日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。ただし、改正条例別表2の24号から27号までの住宅については昭和44年2月1日から適用する。
附則(昭和44年5月16日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年2月14日から適用する。
附則(昭和47年3月25日条例第14号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月13日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月23日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月24日条例第24号)
この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第12号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月16日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月26日条例第33号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和56年7月10日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月6日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月24日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月19日条例第33号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月13日条例第25号)
この条例は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月26日条例第30号)
この条例は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成元年9月30日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月25日条例第26号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年10月5日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
共済教員住宅家賃区分
住宅番号 | 所属学校名 | 建築年度 | 建築面積 (m2) | 家賃月額 (円) |
共 19 | 沖の島中学校 | 昭和56 | 30 | 10,000 |
〃 20 | 〃 | 〃 56 | 30 | 10,000 |
〃 21 | 〃 | 〃 56 | 30 | 10,000 |
〃 22 | 〃 | 〃 56 | 30 | 10,000 |
〃 23 | 沖の島小学校 | 〃 62 | 30 | 12,000 |
〃 24 | 〃 | 〃 62 | 30 | 12,000 |
〃 25 | 〃 | 〃 62 | 30 | 12,000 |
〃 26 | 〃 | 〃 62 | 30 | 12,000 |
〃 27 | 〃 | 〃 62 | 30 | 12,000 |
〃 28 | 〃 | 〃 62 | 30 | 12,000 |