○宿毛市教職員住宅管理規則

昭和41年7月15日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、宿毛市教職員住宅管理条例(昭和41年宿毛市条例第19号)第7条の規定に基づき教員住宅の管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者の資格)

第2条 教職員住宅の入居者は、宿毛市立小学校及び中学校に勤務する教職員(以下「教員」という。)の世帯とする。ただし、教育長が入居希望教員がないと認めたときは、一般市民に入居させることができる。

(入居許可の申請)

第3条 前条に規定する入居資格を有するもので教員住宅に入居しようとする者は、入居許可申請書(第1号様式)により当該住宅を管理する学校長(以下「校長」という。)を経由して教育長に届け出て、その許可を受けなければならない。

(入居者の決定)

第4条 前条の入居許可の申請のあった場合は、教育長がこれを決定する。

(入居の手続)

第5条 教員住宅の入居許可の内定通知を受けた者は、通知を受けた日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市内に居住し独立の生計を営む者で教育長が適当と認める保証人2人の連署する誓約書(第2号様式)を提出すること。

(2) 宿毛市教職員住宅管理条例(以下「条例」という。)第5条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 教員住宅の入居許可の内定の通知を受けた者が、やむを得ない事情により前項の期間内に入居の手続をすることができない場合は教育長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 教育長は、教員住宅の入居許可の内定を受けた者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に定める手続をしたときは、当該許可内定者に対し速やかに入居許可の決定通知をしなければならない。

(使用期間)

第6条 住宅の使用期間は1箇年とする。

2 前項の使用期間は、更新することができる。

(住宅の検査)

第7条 入居許者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに校長を経由して教育長に届け出て検査を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(平成元年5月19日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宿毛市教職員住宅管理規則

昭和41年7月15日 教育委員会規則第4号

(平成元年5月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年7月15日 教育委員会規則第4号
平成元年5月19日 教育委員会規則第6号