○宿毛市立学校給食センター設置条例
昭和52年3月28日
条例第11号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条の目標を達成するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本市に学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置を、次のように定める。
名称 | 位置 |
宿毛市立学校給食センター | 宿毛市坂ノ下726番地1 |
宿毛市立沖の島学校給食センター | 宿毛市沖の島町母島446番地 |
(職員)
第3条 学校給食センターに、必要な職員を置く。
(諮問)
第4条 宿毛市教育委員会は、学校給食センターの適正な運営を図るため、宿毛市教育審議会条例(平成18年宿毛市条例第59号)に規定する宿毛市教育審議会に必要な事項を諮問することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第67号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。