○宿毛市スクールバスの住民利用に関する条例
平成8年9月25日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、遠距離通学をする児童及び生徒の通学支援を行うバス(以下「スクールバス」という。)のうち、地域住民が利用するスクールバスの管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 次条に定める路線において、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定により、スクールバスを有償で運行する。
(路線名及び区間)
第3条 前条の規定によりスクールバスを有償で運行する路線名及び区間は、次のとおりとする。
路線名 | 区間 |
県道宿毛津島線 | 宿毛市橋上町楠山から宿毛市駅前町一丁目までの区間 |
県道沖ノ島循環線 | 宿毛市沖の島町弘瀬から宿毛市沖の島町長浜までの区間 |
県道安満地福良線 | 宿毛市小筑紫町栄喜から宿毛市中央一丁目までの区間 |
(運行管理)
第4条 市長は、スクールバスの運行及び車両管理に関する業務の全部又は一部を委託することができる。
2 前項の規定により委託された者は、スクールバスを常に良好な状態において管理し、スクールバスを利用する者(以下「利用者」という。)の安全を確保するとともに、目的に応じて最も効率的に運行しなければならない。
(利用者の遵守義務)
第5条 利用者は、市長又は委託を受けた者が安全確保のためにする職務上の指示に従わなければならない。
2 利用者が前項の規定による指示に従わないときは、スクールバスを利用させないことができる。
(利用料金)
第6条 利用者(スクールバスによる通学支援の対象となる児童及び生徒を除く。)は、別表に定める料金表により利用料金を納めなければならない。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者は故意又は過失により、スクールバスをき損したときは市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、利用者が第5条第1項の義務を怠った場合に生じた損害については、賠償の責めを負わない。
(路線の休止)
第8条 第3条に規定する路線のうち、教育委員会が児童及び生徒の減少等により路線を休止することが適当と認める場合は、当該路線を休止するものとする。
2 前項の場合において、教育委員会が休止する事由が解消されたと認める場合は、路線を再開することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。
附則
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月19日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第39号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第24号)
この条例は、平成23年3月31日から施行する。
附則(令和元年7月3日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(宿毛市スクールバスの住民利用に関する条例の経過措置)
4 第5条の規定による改正後の宿毛市スクールバスの住民利用に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月25日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第16号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
宿毛市スクールバス料金表
県道宿毛津島線
(単位:円)
県道沖ノ島循環線
1回につき200円
県道安満地福良線
(単位:円)
1 料金
料金の計算方法については次のとおりとし、10円未満の端数が出た場合は切り捨てとする。
(1) 小人料金は大人料金(上表)の半額とする。
(2) 身体障害者(手帳所持者)及び介護者(身体障害者福祉法施行規則に定める身体障害者障害程度等級表3級以上の身体障害者及び12歳未満の4級以下の身体障害者の介護者で、障害者1人につき介護者1人)は大人料金の半額とする。
(3) 知的障害者(療育手帳所持者)及び介護者(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する第1種知的障害者の介護者で、知的障害者1人につき介護者1人)は大人料金の半額とする。
(4) 免許返納者(有効期間内の全ての運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた者をいう。)は、大人料金の半額とする。
(5) 前各号の規定にかかわらず、県道沖ノ島循環線の利用者のうち、15歳未満の者、身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者及び精神障害者保健福祉手帳所持者の料金は無料とする。
2 料金の適用方法
(1) 大人料金と小人料金の区分は次のとおりとする。
大人料金 中学生以上の者
小人料金 小学生の者
(2) 小学生未満の乳幼児については保護者同伴とし、保護者1人につき1人分は無料とする。1人を超える場合は1人につき小人料金1人分の料金とする。