○宿毛市立公民館設置条例

昭和35年10月13日

条例第18号

宿毛市公民館設置条例(昭和30年宿毛市条例第44号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づいて宿毛市に公民館を設置する。

(名称と位置)

第2条 宿毛市の設置する公民館の名称及び位置を、次のとおり定める。

名称

位置

宿毛市立中央公民館

宿毛市中央2丁目7番14号

(職員)

第3条 公民館職員として館長1人・主事・その他の職員若干人を置くことができる。

(諮問)

第4条 館長は、公民館の適正な運営を図るため、宿毛市社会教育審議会条例(平成18年宿毛市条例第60号)に規定する宿毛市社会教育審議会に必要な事項を諮問することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和45年10月13日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年8月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月9日から適用する。

(昭和53年7月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第18号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月10日条例第26号)

この条例は、昭和62年7月15日から施行する。

(昭和63年9月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日条例第13号)

この条例は、平成3年5月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第67号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日条例第26号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

宿毛市立公民館設置条例

昭和35年10月13日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年10月13日 条例第18号
昭和41年7月15日 条例第17号
昭和45年10月13日 条例第44号
昭和49年3月23日 条例第12号
昭和52年3月28日 条例第13号
昭和52年8月5日 条例第27号
昭和53年7月15日 条例第25号
昭和55年3月28日 条例第18号
昭和62年3月30日 条例第9号
昭和62年7月10日 条例第26号
昭和63年9月29日 条例第32号
平成3年3月25日 条例第13号
平成5年3月29日 条例第9号
平成6年9月27日 条例第31号
平成17年3月25日 条例第14号
平成18年12月20日 条例第67号
平成28年3月22日 条例第14号
令和2年9月25日 条例第26号
令和4年3月22日 条例第12号