○宿毛市立公民館使用条例

昭和30年1月7日

条例第45号

第1条 宿毛市立公民館(以下単に「公民館」という。)は、演劇、興行、その他単に営利を目的とするもの、又は館長において適当でないと認めるものを除き、誰にでも使用させることを原則とする。

第2条 公民館を使用するものは、別に定める許可申請書に記入提出し、館長の許可を受けなければならない。

第3条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

第4条 公民館の使用の許可を受けたものは、別表に掲げる区分により使用料を市に納付しなければならない。

2 使用料は、これを前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。

3 第1項の規定にかかわらず次に掲げる場合には、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の規定による社会教育団体が研修に使用するとき。

(2) 市の行事に使用するとき。

(3) その他教育委員会において必要と認めたとき。

第5条 削除

第6条 館長は、公民館使用について、内容その他につき、随時立会いをすることができる。

第7条 公民館の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の内外に、工作物を設け、又は特別の設備をし、あるいは施設の備品を使用する場合は、館長の許可を受けること。

(2) 建物その他の工作物、設備を汚損し、又は損壊するおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(4) 使用後は、使用場所を清掃し、備品類を整頓して原状に復し、係員に引き渡すこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用しないこと。

(6) その他館長の指示に従うこと。

第8条 公民館使用中、建物、建具及び備品等を破損若しくは紛失したときは、館長の指示に随い、原状同様又は損害賠償の責任を負わなければならない。

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、館長は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 館長の許可を得ないで、使用目的を変更したとき。

(2) 第7条の規定に反すると認めるとき。

第10条 前条に該当する場合においては、既に納付された使用料は還付しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

本条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和51年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年6月26日条例第31号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第14号)

この条例は、平成3年5月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宿毛市立公民館使用条例別表の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けたものに係る使用料から適用し、施行日前に使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第32号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(宿毛市立公民館使用条例の経過措置)

4 第6条の規定による改正後の宿毛市立公民館使用条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(宿毛市立公民館使用条例の経過措置)

5 第6条の規定による改正後の宿毛市立公民館使用条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

使用時間

区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

多目的ホール

4,270円

5,340円

5,340円

会議室1

1,070円

1,490円

1,490円

会議室2

530円

740円

740円

会議室3

330円

420円

420円

和室1

420円

530円

530円

和室2

420円

530円

530円

創作室

530円

740円

740円

視聴覚室

850円

1,170円

1,170円

実習室

740円

960円

960円

付属設備

調光機

4,270円

4,270円

4,270円

音響拡声装置

2,140円

2,140円

2,140円

映写機

2,140円

2,140円

2,140円

備考

1 準備、リハーサル等で舞台のみを使用する場合は、使用料の30パーセントとする。

2 冷暖房を使用する場合は、多目的ホールについては1時間につき2,140円、多目的ホール以外の各部屋については、1時間につき420円を別に徴収する。

宿毛市立公民館使用条例

昭和30年1月7日 条例第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年1月7日 条例第45号
昭和41年7月15日 条例第18号
昭和51年3月31日 条例第11号
昭和61年3月31日 条例第14号
平成元年6月26日 条例第31号
平成3年3月25日 条例第14号
平成5年3月29日 条例第10号
平成9年3月21日 条例第21号
平成17年3月25日 条例第15号
平成24年12月20日 条例第32号
平成25年12月19日 条例第43号
平成30年3月27日 条例第9号
令和元年7月3日 条例第3号
令和4年3月22日 条例第13号