○宿毛市立公民館使用条例
昭和30年1月7日
条例第45号
第1条 宿毛市立公民館(以下単に「公民館」という。)は、演劇、興行、その他単に営利を目的とするもの、又は館長において適当でないと認めるものを除き、誰にでも使用させることを原則とする。
第2条 公民館を使用するものは、別に定める許可申請書に記入提出し、館長の許可を受けなければならない。
第3条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
第4条 公民館の使用の許可を受けたものは、別表に掲げる区分により使用料を市に納付しなければならない。
2 使用料は、これを前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。
3 第1項の規定にかかわらず次に掲げる場合には、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の規定による社会教育団体が研修に使用するとき。
(2) 市の行事に使用するとき。
(3) その他教育委員会において必要と認めたとき。
第5条 削除
第6条 館長は、公民館使用について、内容その他につき、随時立会いをすることができる。
第7条 公民館の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設の内外に、工作物を設け、又は特別の設備をし、あるいは施設の備品を使用する場合は、館長の許可を受けること。
(2) 建物その他の工作物、設備を汚損し、又は損壊するおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(4) 使用後は、使用場所を清掃し、備品類を整頓して原状に復し、係員に引き渡すこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用しないこと。
(6) その他館長の指示に従うこと。
第8条 公民館使用中、建物、建具及び備品等を破損若しくは紛失したときは、館長の指示に随い、原状同様又は損害賠償の責任を負わなければならない。
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、館長は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 館長の許可を得ないで、使用目的を変更したとき。
(2) 第7条の規定に反すると認めるとき。
第10条 前条に該当する場合においては、既に納付された使用料は還付しない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
本条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
附則(昭和51年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月26日条例第31号)
この条例は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第14号)
この条例は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宿毛市立公民館使用条例別表の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けたものに係る使用料から適用し、施行日前に使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月25日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第32号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(宿毛市立公民館使用条例の経過措置)
4 第6条の規定による改正後の宿毛市立公民館使用条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(宿毛市立公民館使用条例の経過措置)
5 第6条の規定による改正後の宿毛市立公民館使用条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月22日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用時間 区分 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
多目的ホール | 4,270円 | 5,340円 | 5,340円 | |
会議室1 | 1,070円 | 1,490円 | 1,490円 | |
会議室2 | 530円 | 740円 | 740円 | |
会議室3 | 330円 | 420円 | 420円 | |
和室1 | 420円 | 530円 | 530円 | |
和室2 | 420円 | 530円 | 530円 | |
創作室 | 530円 | 740円 | 740円 | |
視聴覚室 | 850円 | 1,170円 | 1,170円 | |
実習室 | 740円 | 960円 | 960円 | |
付属設備 | 調光機 | 4,270円 | 4,270円 | 4,270円 |
音響拡声装置 | 2,140円 | 2,140円 | 2,140円 | |
映写機 | 2,140円 | 2,140円 | 2,140円 |
備考
1 準備、リハーサル等で舞台のみを使用する場合は、使用料の30パーセントとする。
2 冷暖房を使用する場合は、多目的ホールについては1時間につき2,140円、多目的ホール以外の各部屋については、1時間につき420円を別に徴収する。