○宿毛市立宿毛文教センター条例
平成5年3月29日
条例第1号
(設置)
第1条 生涯学習の振興を図るとともに、市民文化の創造に寄与するため、宿毛市立宿毛文教センター(以下「宿毛文教センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 宿毛文教センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宿毛市立宿毛文教センター | 宿毛市中央2丁目7番14号 |
(宿毛文教センターの施設)
第3条 宿毛文教センターは、次の各号に掲げる施設の総合施設をいう。
(1) 宿毛市立中央公民館
(2) 宿毛市立坂本図書館
(3) 宿毛市立宿毛歴史館
2 宿毛市立中央公民館、宿毛市立坂本図書館並びに宿毛市立宿毛歴史館の設置及び管理に関し必要な事項は別に定める。
(管理)
第4条 宿毛文教センターは、宿毛市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(入場の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれのある者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用するおそれのある者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(職員)
第6条 宿毛文教センターに、次の職員を置くことができる。
所長、その他の職員
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第32号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。