○宿毛市立教育集会所の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月30日

条例第4号

(設置)

第1条 地域住民の社会教育活動の充実、発展を図るため、教育集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宿毛市立正和教育集会所

宿毛市和田825番地4

宿毛市立小筑紫教育集会所

宿毛市小筑紫町小筑紫502番地7

(使用時間)

第3条 教育集会所の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、使用時間を延長又は短縮することができる。

(使用の許可)

第4条 教育集会所を使用しようとする者は、申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に管理上必要な条件を付けることができる。

3 使用料は、無料とする。

(使用の不許可)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しない。

(1) 建物及び施設備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(3) その他教育委員会において使用させることが不適当と認めたとき。

(転貸の禁止)

第6条 使用の許可を受けた者は、これを他に転貸してはならない。ただし、教育委員会の承認を得た場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、教育集会所使用中に建物及び施設備品等をき損又は滅失した場合は、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 前項の場合において原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第32号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

宿毛市立教育集会所の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月30日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第4号
平成24年12月20日 条例第32号
平成28年3月22日 条例第15号