○宿毛市立坂本図書館条例
昭和29年4月1日
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づいて宿毛市中央2丁目7番14号に図書館を設置し、その名称は、宿毛市立坂本図書館という。
(目的)
第2条 宿毛市立坂本図書館(以下「図書館」という。)は、図書、記録その他必要な資料を収集整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリエーション等に資し個人完成と市民社会の発展に貢献することを以て目的とする。
(基準)
第3条 図書館の設置及び運営の基準は、図書館法第7条の2によるものとする。
(奉仕)
第4条 図書館は、図書館法第3条に定める図書館奉仕を行う。
(職員)
第5条 図書館に館長及び次の専門職員並びに事務員を置く。
(1) 専門職員 ア 司書
イ 司書補
(2) 事務職員 ア 主事
イ その他の職員
(職務)
第6条 館長は、図書館全体の事務を掌理し、所属の職員を監督して図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。
2 司書は、館長の一般的な監督を受け、おのおの担任の専門的事務を掌る。
3 司書補は、上司の命を受けて司書の職務を助ける。
4 主事及びその他の職員は、上司の命を受けて図書館の事務に従事する。
(諮問)
第7条 館長は、図書館の適正な運営を図るため、宿毛市社会教育審議会条例(平成18年宿毛市条例第60号)に規定する宿毛市社会教育審議会に必要な事項を諮問することができる。
(市の出版物の納入)
第8条 市において発行する出版物及び資料は、直ちに2部を図書館に納入しなければならない。
2 前項の納入出版物等は無償とする。
(規則の制定)
第9条 この条例実施のための手続、その他の必要な事項は別に規則をもって定める。
附則
この条例は昭和29年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第67号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。