○宿毛市立坂本図書館運営規則
平成5年3月29日
教育委員会規則第7号
宿毛市立坂本図書館運営規則(昭和29年教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 宿毛市立坂本図書館(以下「図書館」という。)の運営については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時30分までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)は、午前10時から午後6時までとする。
2 前項の規程にかかわらず、宿毛市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、この日が祝日法による休日に当たるときは、その日後最も近い祝日法による休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 毎月末金曜日(資料整理日)
(4) 3月中7日間以内(特別整理期間)
(入館者の遵守事項)
第4条 図書館の入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 館内以外において閲覧しないこと。
(2) 館内において音読、談話、飲食、喫煙その他他人に迷惑をかける行動をしないこと。ただし、蓋付き容器に入った飲料の持込み及び飲用は可とする。
(3) 図書の紛失、汚損をしないこと。
(4) 館内を不潔にしないこと。
(5) 許可なくして壁、柱、扉等にはり紙をし、又は立て看板を付けないこと。
(6) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(7) 許可なくして物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。
(8) その他職員の指示する事項
2 館長は、入館者が前項の規定を遵守しないときは、利用を禁止し、又は退館を命じることができる。
(図書の館外貸出)
第5条 図書の館外貸出については、別にこれを定める。
(視聴覚機器の使用)
第6条 視聴覚機器を使用する者は、係員の許可を受けなければならない。
2 視聴覚機器の使用時間は、1時間以内とする。
(視聴覚資料の貸出)
第7条 視聴覚資料の貸出は館内とする。
2 視聴覚資料の貸出を受ける者は、視聴覚資料貸出申請書(別記様式)に所定の事項を記入の上資料の貸与を受け、返却の際は係員の証印を受けなければならない。
(図書の寄贈)
第8条 図書は、予算による購入以外に寄附を受けることができる。
2 寄附を受けた図書は、寄贈者の氏名、寄贈年月日を原簿に記入し、図書には寄贈印を押印する。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月21日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月1日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月25日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日教委規則第6号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日教委規則第8号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
別記様式(第7条関係)(省略)