○宿毛市立坂本図書館図書貸出(館外)規則

平成5年3月29日

教育委員会規則第5号

(図書の貸出し)

第1条 宿毛市立坂本図書館における図書館資料(以下「図書」という。)の貸出しは、この規則に定めるところによる。

(貸出図書の範囲)

第2条 貸出しの用に供する図書は、図書館奉仕に支障のない範囲内で館長が定める。

(貸出しを受けることができる者)

第3条 図書の貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 宿毛市に居住する者

(2) 宿毛市に通勤、通学する者

(3) 幡多地域定住自立圏構想に基づく圏域市町村内及び愛媛県南宇和郡愛南町に居住する者

(4) その他館長が特に認めた者

(図書の貸出料)

第4条 図書の貸出料は、無料とする。

(図書利用カード)

第5条 図書の貸出しを希望する者は、図書利用カード(第1号様式)の交付を受けなければならない。

2 図書利用カードの交付を受けるには、図書貸出登録申請書(第2号様式)に所定の事項を記入し申し込まなければならない。この場合、本人であることを確認できる書面を提示しなければならない。ただし、身体の障害その他の理由により、来館することが困難であると認められる者は、図書利用カードの代理交付を受けることができる。この場合においては、本人であることを確認できる書面を代理人が提示しなければならない。

3 図書利用カードの有効期間は、発行日から5年とする。図書利用カードの有効期間が満了したときは、速やかに本人であることを確認できる書面を提示の上、有効期限を更新するか、又はこれを返付しなければならない。

4 図書利用カードを受けた者が、その図書利用カードの有効期間中に住所又は氏名を変更したときは、速やかに届け出なければならない。

5 図書利用カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

6 図書利用カードを紛失した場合は、直ちに紛失届を提出しなければならない。この場合において、再交付を受ける利用カードの経費は、その交付を受ける者の負担とする。

(図書の貸出し及び返却)

第6条 図書の貸出しを受けようとする者は、図書利用カードを係員に提出して、図書の貸出しを受けなければならない。

2 貸出図書を返却する者は、その図書を係員に提出しなければならない。ただし、閉館中に限り、次の各号に掲げる図書を除き、返却ブックポストを利用することができるものとする。

(1) CD、DVD等の資料が附属している図書

(2) 館長が指定した図書

(郵送による貸出し)

第7条 身体の障害その他の理由により、来館することが困難であると認められる者で、かつ、市内に住所を有する者に対しては、郵送により貸出しを行うことができる。この場合において、郵便料金その他の貸出しに要する費用は、利用者の負担とする。ただし、高等学校以下の学生は、利用できないものとする。

(貸出図書の冊数)

第8条 同時に貸出しすることのできる図書は、15冊までとする。ただし、一般図書は10冊、雑誌は3冊、紙芝居は2冊までとする。

(貸出期間)

第9条 貸出期間は、貸出しの日から起算して14日とする。ただし、次の各号に掲げる図書を除き、貸出期間中に申込みをした場合に限り1回のみ、14日間の延長をすることができる。

(1) 新刊

(2) 貸出予約のある図書

(3) その他館長が指定した図書

2 貸出図書は、貸出期間満了の日までに返却しなければならない。

3 第1項第1号及び第3号に規定する図書については、一旦返却した場合においても、係員がその図書の返却を受け付けた日を含めて3開館日を経過するまでは、同一人物への貸出しはできないものとする。

(団体貸出)

第10条 団体貸出は、本市の官公署、学校、社会教育団体、その他館長が認めた団体に対して、その申込みにより貸出しするものとする。

2 前項に規定する団体貸出において、同時に貸出しすることのできる図書は、50冊までとする。ただし、一般図書は50冊、雑誌は10冊、紙芝居は5冊までとする。

3 貸出期間は、貸出しの日から起算して30日とする。ただし、前条第1項に規定する図書を除き、貸出期間中に申込みをした場合に限り1回のみ、14日間の延長をすることができる。

4 貸出図書は、貸出期間満了の日までに返却しなければならない。

5 前条第1項第1号及び第3号に規定する図書については、一旦返却した場合においても、係員がその図書の返却を受け付けた日を含めて3開館日を経過するまでは、同一団体への貸出しはできないものとする。

(損害の弁償)

第11条 貸与図書を紛失し、又は破損した者は指定の図書を代納するか、又は相当の代価を弁償しなければならない。

(特別の理由)

第12条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、持出禁止の図書館資料の館外利用を許可することができる。

(1) 官公庁、学校等において、公務のため利用するとき。

(2) 特別の研究等のため利用するとき。

(3) その他館長が特に必要と認めるとき。

(図書貸出の停止又は禁止)

第13条 貸出図書を紛失し、又は破損した者、この規定に違反した者、その他不都合な行為のあった者に対しては、図書の貸出しを停止、又は禁止することができる。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年8月21日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月24日教委規則第12号)

この規則は、平成11年12月21日から施行する。

(平成18年11月1日教委規則第11号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年9月1日教委規則第11号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年12月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日教委規則第4号)

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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宿毛市立坂本図書館図書貸出(館外)規則

平成5年3月29日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月29日 教育委員会規則第5号
平成10年8月21日 教育委員会規則第7号
平成11年11月24日 教育委員会規則第12号
平成18年11月1日 教育委員会規則第11号
平成19年9月1日 教育委員会規則第11号
平成23年12月27日 教育委員会規則第7号
平成26年2月28日 教育委員会規則第4号
平成30年3月23日 教育委員会規則第1号
令和5年3月22日 教育委員会規則第2号