○宿毛市立宿毛歴史館条例

平成5年3月29日

条例第2号

(目的)

第1条 宿毛市立宿毛歴史館(以下「歴史館」という。)は、郷土の歴史、考古、文化遺産等に対する市民の理解と認識を深め、もって学術及び文化の発展に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 歴史館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宿毛市立宿毛歴史館

宿毛市中央2丁目7番14号

(事業)

第3条 歴史館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 歴史資料、考古資料及び文化遺産(以下「資料等」という。)の調査、研究に関すること。

(2) 資料等の収集、展示及び利用に関すること。

(3) 資料等に係る講演会、講習会、研究会等の開催に関すること。

(4) その他、歴史館の目的を達成するために必要な事業

(入館料の納付)

第4条 歴史館の資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、別表に規定する入館料を市に納付しなければならない。ただし、観覧者が規則で定める者である場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の取扱いによるものについては、別表に規定する入館料(団体の場合にあっては、その合計額)の9割に相当する金額を、それぞれ当該者から徴収する。

(1) 旅行業者

(2) 定期周遊観光バス運行業者

3 既納の入館料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は、一部を返還することができる。

(資料等の撮影等の承認)

第5条 学術研究等のため歴史館の資料等の撮影、複写、模写又は模造等をしようとする者は、宿毛市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、歴史館の資料等は、教育委員会が特に必要と認める場合のほか、歴史館以外の場所で利用することができない。

(入館料の減免)

第6条 市長は、特に必要と認めたときは、入館料を減免することができる。

(損害賠償)

第7条 観覧者及び第5条の承認を得た者が、故意又は過失により、歴史館の資料等又は施設を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(職員)

第8条 歴史館に、次の職員を置くことができる。

館長、その他の職員

(諮問)

第9条 館長は、歴史館の適正な運営を図るため、宿毛市社会教育審議会条例(平成18年宿毛市条例第60号)に規定する宿毛市社会教育審議会に必要な事項を諮問することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第67号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 通常の展示の場合

入館者の区分

単位

入館料

15歳以上の者(中学校の生徒を除く)

1人1回

200円

中学校の生徒及び小学校の児童

1人1回

100円

備考 この表の規定にかかわらず、20人以上の団体の入館者に係る入館料の額は、入館者の区分に対応する入館料の80パーセントの額

2 特別の展示の場合

入館料

1人1回1,000円以内で市長が定める額

宿毛市立宿毛歴史館条例

平成5年3月29日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月29日 条例第2号
平成6年9月27日 条例第32号
平成7年3月24日 条例第13号
平成18年12月20日 条例第67号