○宿毛市立宿毛歴史館条例運営規則

平成5年3月29日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 宿毛市立宿毛歴史館条例(平成5年宿毛市条例第2号。以下「条例」という。)の運営について必要な事項は、この規則に定めるところによる。

(開館時間)

第2条 宿毛市立宿毛歴史館(以下「歴史館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、宿毛市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 歴史館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(入館者の遵守事項)

第4条 歴史館の入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 館内を不潔にしないこと。

(4) 許可なくして物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 許可なくして壁、柱、扉等にはり紙をし、又は立て看板を付けないこと。

(6) その他職員の指示する事項

(入館料の納付)

第5条 歴史館の資料等(条例第3条に規定する資料等をいう。以下同じ。)を観覧する者は、条例別表に規定する入館者の区分に応じ、入館券と引換えに入館料を納付しなければならない。

(入館料の納付を要しない者)

第6条 条例第4条に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者手帳を所持する者であって、障害の等級が1級又は2級である者

(2) 療育手帳を所持する者

(3) 高知県長寿手帳を所持する者

(4) 精神障害者保健福祉手帳を所持する者

(5) 前4号に掲げる者を介護するために当該者と同時に入館する者

(入館料の減免)

第7条 条例第6条の規定により入館料を減免することのできる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内の中学校の生徒若しくは小学校の児童が、教育課程に基づく教科学習の一環として入館するとき。

(2) 市内の中学校の生徒若しくは小学校の児童で、歴史館の発行する「歴史館パスポート」を持参したとき。

(3) 前2号に掲げる者の引率者が、当該者と同時に入館するとき。

(4) その他委員会が特に必要と認めたとき。

(入館券の様式)

第8条 第5条の規定による入館券の様式は、観覧者が個人の場合は第1号様式の、団体の場合は第2号様式のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、条例別表に規定する特別の展示の場合の入館券は、その都度定めるものとする。

(資料等の撮影等の承認)

第9条 条例第5条第1項の規定により資料等の撮影等の承認を得ようとする者は、第3号様式による資料等撮影等承認申請書をあらかじめ委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定による申請があった場合において、資料等の撮影等を承認するときは第4号様式による承認書を当該申請者に交付するものとし、承認しないときはその旨を当該申請者に通知するものとする。

(寄贈又は寄託)

第10条 歴史館に資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、第5号様式による資料等寄贈(寄託)申込書を委員会に提出するものとする。

2 委員会は、前項の規定による資料等の引渡しを受けたときは、第6号様式による資料等受領書を当該申込者に交付するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年2月27日教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日教委規則第13号)

この規則は、平成11年12月29日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月29日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月29日から施行する。

(平成17年7月22日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月10日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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宿毛市立宿毛歴史館条例運営規則

平成5年3月29日 教育委員会規則第3号

(平成19年4月1日施行)