○宿毛市青少年育成センター設置条例
昭和42年5月19日
条例第27号
宿毛市少年補導育成センター設置条例(昭和39年宿毛市条例第48号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 宿毛市教育委員会に、宿毛市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。
(目的)
第2条 育成センターは、少年問題を取扱う関係機関及び団体等との連絡調整を図り、少年の非行を防止して、健全な育成補導を総合的に行うことを目的とする。
(事業)
第3条 育成センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 少年の街頭補導
(2) 少年の継続補導
(3) 少年の補導相談
(4) 少年問題関係機関及び団体等との連絡調整
(5) 少年問題についての調査研究
(6) その他目的達成に必要な事業
(職員)
第4条 育成センターに所要の職員を置く。
(諮問)
第5条 宿毛市教育委員会は、育成センターの適正な運営を図るため、宿毛市教育審議会条例(平成18年宿毛市条例第59号)に規定する宿毛市教育審議会に必要な事項を諮問することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月24日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。