○宿毛市青少年育成センター補導員勤務要綱

昭和42年5月16日

教育長訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、宿毛市青少年育成センターに勤務する補導員の勤務について必要な事項を定めることを目的とする。

(補導員の任務)

第2条 補導員は、少年の非行の防止と保護を図り、その健全な育成に資するとともに、少年の福祉をまもることを任務とするものである。したがって、対象少年の早期発見、非行性の除去、性格の矯正、環境の調整と規正、少年の福祉を害するものの発見と通告、関係機関の協力を得てその機能を活用するものである。

(補導員の心構え)

第3条 補導員は、少年の特性を十分理解し、常に愛護の精神をもって当たり、対象少年とその保護者の信頼を得ることに努めなければならない。

2 補導員は、関係法規等を十分に研究し、関係機関の機能のちしつに努め、社会資源を最高度に活用することに、努力しなければならない。

3 補導員は、少年の心理の研究と、面接、補導技術の習得により補導活動の効果を高めることに努めなければならない。

4 補導上知り得た個人の秘密については、少年と関係者が秘密の洩れることに不安を抱かないよう厳に配意しなければならない。

5 補導員は、センターの構成の特殊性にかんがみて協調の精神をもって当たらなければならない。

6 センターの補導活動は、学校の児童、生徒の指導を側面から援助し協力する関係にあるので、学校とは、特に緊密な連絡を保って相提携することに努めなければならない。

(勤務内容)

第4条 補導員の勤務の内容は、次のとおりである。

(1) 街頭補導

街頭補導は対象少年の早期発見と補導、一般少年の街頭における生活の実態把握、少年をとりまく社会環境の浄化を目的として行うものである。

 対象少年

犯罪、怠学怠業、家出浮浪、喫煙飲酒、けんか、たかり、不純異性交遊、盛り場徘徊、不健全娯楽、危険遊戯等を行う少年を対象とする。

 対象場所

街頭補導は、宿毛市内の主要な盛り場を中心として必要に応じて、マーケット、公園、遊戯場、その他季節的に対象少年の集まりやすい場所をえらんで行う。

 対告措置

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条、少年法(昭和23年法律第168号)第6条第1項の規定により通告すべき少年を発見したときは、関係機関と協議の上、最も適切な措置をとるものとする。

 記録の作成

街頭補導で発見した少年で補導上必要と認めるものについては、街頭補導日誌(第1号様式)に記載すること。

 関係者への連絡

街頭補導で発見した少年で、学校、家庭などに連絡する必要のあるものは速やかに電話その他の方法で連絡すること。

(2) 補導相談の受理

 補導相談を受理した場合は、家出少年については、家出少年受理簿(第2号様式)その他の相談については少年相談受理簿(第3号様式)に所要事項を記載してその所在発見保護更生上の諸方策を講じ又は助言指導を行うこと。

 知能性格などの診断を行う必要があると思われるものについては、原則として保護者の了解を得て実施すること。

 診断の簡単なものについては補導員が行うが、複雑高度なものについては児童相談所、少年鑑別所、その他センターが委嘱した機関に依頼して行うこと。

(3) 継続補導

継続補導は、街頭補導で発見した少年又は学校、家庭その他機関などから相談を受けた少年のうちで、継続して補導を行うことが必要と認めたものについて行う。

 継続補導は継続補導簿(第4号様式)に所要事項を記載して、補導の経過、変遷、結果等を記録すること。

 継続補導は担当者を決めて行うが担当者に事故があるときは、随時他の補導員が行い補導員会議に報告して、補導経過の適否を検討すること。

(4) 広報活動

広報活動は可能なかぎり行い、少年の健全育成のために努めること。

 広報活動は補導員がそれぞれ分担して行う。

(補導員の留意事項)

第5条 補導員は、次の諸点に留意すること。

(1) 街頭補導はなるべく複数で行うこと。

(2) 少年を害する大人の事犯を発見したときは、発見地を管轄する警察官に引き継ぐこと。

(3) 補導員は条例等に規制せられた事項の徹底に努めるとともに、少年不良化の要因となっている悪条件の発見に努め、その実情を調査し関係機関に連絡すること。

(4) 補導に当たっては、言語、態度に特に注意して、少年の心情を傷つけたり、反抗心をあおることのないようにすること。

(5) 活動方針の樹立は、全補導員の協議によって決定すること。

(身分証明)

第6条 補導員が補導に当たるときは、別に定める身分を示す証票を携帯し、必要がある場合は、これを提示しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成18年3月24日教育長訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

宿毛市青少年育成センター補導員勤務要綱

昭和42年5月16日 教育長訓令第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年5月16日 教育長訓令第1号
平成18年3月24日 教育長訓令第6号