○宿毛市スポーツ推進審議会条例

昭和37年10月12日

条例第11号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定により宿毛市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか教育委員会の諮問に応じて、スポーツ推進に関する次に掲げる事項について調査審議し及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツの施設及び設備整備に関すること。

(2) スポーツの指導者養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツの団体の育成に関すること。

(5) スポーツによる事故の防止に関すること。

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、7人以内の委員で組織する。

2 委員は非常勤とする。

(任命)

第4条 審議会の委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が市長の意見を聞いて任命する。

(1) 体育関係代表

(2) PTA関係代表

(3) 教育関係代表

(4) 商工関係代表

(5) 学識経験代表

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長副会長は委員の互選によってこれを定める。

3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は再任されることができる。

(会議)

第7条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年10月3日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

宿毛市スポーツ推進審議会条例

昭和37年10月12日 条例第11号

(平成23年10月3日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和37年10月12日 条例第11号
平成17年9月28日 条例第37号
平成23年10月3日 条例第29号