○宿毛市立運動場条例

昭和46年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 体育の普及振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため、市に運動場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宿毛市立武道館

宿毛市桜町8番5号

宿毛市立東部運動場

宿毛市平田町戸内6333番地1

宿毛市立高砂グラウンド

宿毛市高砂5383番22

(利用許可)

第3条 運動場を利用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 運動場の利用は、体育運動を目的とするものに限りこれを許可する。ただし、教育委員会において公益上必要があると認めたときはこの限りでない。

3 教育委員会は運動場の利用を許可するに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(利用不許可)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、運動場の利用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) その他、教育委員会において不適当と認めたとき。

(利用許可取消)

第5条 運動場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 前条に規定する事由が発生したとき。

(2) 条例又は許可条件に違反したとき。

2 前項の規定により利用条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用を取り消した場合、これによって利用者が受ける損害については、教育委員会はその責めを負わない。

(利用期間)

第6条 運動場の利用は、引き続き3日以上にわたることができない。ただし、教育委員会において特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用時間)

第7条 運動場の利用時間は、次のとおりとする。ただし教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

名称

利用時間

宿毛市立武道館

午前7時から午後10時まで

宿毛市立東部運動場

午前7時から午後9時まで

宿毛市立高砂グラウンド

午前7時から午後7時まで

(使用料)

第8条 第3条の規定により利用の許可を受けた者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

第9条 武道館を許可を得て目的外に利用するときは、次の区分により使用料を納付しなければならない。

区分

使用料

午前7時から正午

770円

正午から午後5時

770円

午後5時から午後10時

1,540円

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰すことのできない理由により利用できないとき。

(2) 公益上又は管理の都合上利用を禁止したとき。

(3) 利用者から利用の取り消し、又は変更の申出があった場合において、その申出が正当であると認めたとき。

(造作等の制限)

第11条 運動場の利用許可を受けた者が、利用に当たり特別の設備を必要とするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(物品販売許可)

第12条 教育委員会において必要を認めたときは、運動場内において物品の販売を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 第3条及び前条の規定による許可を受けた者は、これを許可目的以外に利用し、又は他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときはこの限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 教育委員会は、運動場設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、運動場の全部又は一部の管理を法人その他の団体であって、教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。この場合において、第3条から第8条まで及び第11条から第13条までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」又は「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(1) 施設の使用の許可及び許可の取消し等に関する業務

(2) 施設及び附属設備並びに備品等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務

2 市長は、前条の規定により指定管理者に運動場の管理を行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に当該運動場の利用料金を収入として収受させることができる。この場合において、第8条から第10条まで、第12条別表第1及び別表第2の規定(見出しを含む。)の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の管理の期間)

第16条 指定管理者が運動場の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の申請)

第17条 第14条の規定による指定を受けようとする者は、規則に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について教育委員会に申請しなければならない。

(1) 業務に係る事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要なものとして規則で定める書類

2 前項の規定は、前条ただし書の再指定の場合について準用する。

(指定管理者の指定)

第18条 教育委員会は、前条(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画書による運動場の管理が、利用者の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が、運動場の効用を最大限に発揮させるとともに、その業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った業務を安定して行う能力を有するものであること。

(4) その事業計画書による業務の実施により利用者の利便性の向上を図り、利用者の活動の増進に努める目的を達成することができるものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第19条 指定管理者は、規則で定める事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第20条 教育委員会は、運動場の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その業務及び経理の状況に関し定期的に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第21条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(増改築等の制限)

第22条 指定管理者において運動場の増改築及び特別の設備を設けようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第23条 運動場の利用者は、利用終了後直ちにその設備を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第21条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第24条 故意又は過失により運動場又は設備を損壊し、若しくは滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第25条 指定管理者又はその管理する運動場の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに当該運動場の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第17号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年6月26日条例第33号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年6月26日条例第27号)

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宿毛市立運動場条例第9条及び別表の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けたものに係る使用料から適用し、施行日前に使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第32号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(宿毛市立運動場条例の経過措置)

5 第7条の規定による改正後の宿毛市立運動場条例第8条、第9条及び第12条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年6月27日条例第29号)

この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年7月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(宿毛市立運動場条例の経過措置)

6 第7条の規定による改正後の宿毛市立運動場条例第8条、第9条及び第12条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

宿毛市立東部運動場(半面使用の場合は1/2の額)

区分

職業団

高校以下の団体

その他

市内

市外

市内

市外

1日(午前9時から午後5時まで)

3,770円

940円

1,260円

1,260円

1,890円

午前(午前9時から正午まで)

1,570円

420円

520円

520円

840円

午後(正午から午後5時まで)

2,510円

630円

840円

840円

1,260円

1時間

630円

160円

210円

210円

310円

照明代

1時間につき

520円

宿毛市立武道館(1時間につきの使用料)

区分

職業団

高校以下の団体

その他

市内

市外

市内

市外

全面

850円

320円

420円

420円

630円

1/2面

420円

160円

210円

210円

310円

照明代

110円

宿毛市立高砂グラウンド(半面使用の場合は1/2の額)

区分

職業団

高校以下の団体

その他

市内

市外

市内

市外

1日(午前9時から午後5時まで)

3,770円

940円

1,260円

1,260円

1,890円

午前(午前9時から正午まで)

1,570円

420円

520円

520円

840円

午後(正午から午後5時まで)

2,510円

630円

840円

840円

1,260円

1時間

630円

160円

210円

210円

310円

別表第2(第12条関係)

区分

使用料

単位

金額

露店・その他

3.3平方メートル

日額 660円

宿毛市立運動場条例

昭和46年3月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和46年3月15日 条例第1号
昭和49年12月26日 条例第50号
昭和51年3月31日 条例第10号
昭和55年3月28日 条例第17号
昭和61年3月31日 条例第15号
平成元年6月26日 条例第33号
平成3年3月25日 条例第15号
平成7年6月26日 条例第27号
平成9年3月21日 条例第22号
平成19年3月26日 条例第19号
平成22年6月29日 条例第25号
平成24年12月20日 条例第32号
平成25年12月19日 条例第43号
平成30年6月27日 条例第29号
令和元年7月3日 条例第3号
令和3年3月23日 条例第7号
令和5年3月28日 条例第3号