○宿毛市立運動場条例施行規則
昭和46年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 宿毛市立運動場条例(昭和46年宿毛市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項はこの規則の定めるところによる。
(利用の申請)
第2条 運動場利用の許可を受けようとするものは、利用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、使用料の領収書を発行することにより利用許可証の交付に代えることができるものとする。
(利用許可の変更)
第4条 利用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を届け出て教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(第3号様式)を提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(第4号様式)を、教育委員会に提出しなければならない。
2 許可証は、物品販売に際し、常に携帯しなければならない。
3 許可証を紛失したときは、再交付を願い出なければならない。
(物品販売許可種別)
第9条 物品販売許可種別及び許可人員は、次のとおりとする。
種別 | 占用許可人数 | 利用許可期間 |
売店 | 2人 | 1年 |
備考 売店の業務に従事するものは、1店につき、3人とする。
(1) 指定管理者指定申請書(第8号様式)
(2) 事業計画書(第9号様式)
(3) 収支予算書(第10号様式)
(4) 定款、規約その他これらに類する書類
(5) 法人にあっては当該法人の登記簿謄本、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
(6) 第1号の申請書を提出する日の属する事業年度及び前事業年度に係る財務諸表等経営の状況を示す書類
(7) その他教育委員会が必要と認める書類
2 事業報告書の提出期限は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日後)30日以内とする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、当該期間延長することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月19日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月17日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日教委規則第11号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。