○宿毛市立運動場条例施行規則

昭和46年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 宿毛市立運動場条例(昭和46年宿毛市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項はこの規則の定めるところによる。

(利用の申請)

第2条 運動場利用の許可を受けようとするものは、利用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可証の交付)

第3条 前条の規定によって許可をした場合には、使用料を納付させ利用許可証(第2号様式)を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、使用料の領収書を発行することにより利用許可証の交付に代えることができるものとする。

(利用許可の変更)

第4条 利用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を届け出て教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(第3号様式)を提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(第4号様式)を、教育委員会に提出しなければならない。

(物品販売の申請)

第7条 条例第12条により、物品販売をしようとするものは、物品販売申請書(第5号様式)を、教育委員会に提出しなければならない。

(物品販売許可証の交付)

第8条 前条によって許可をした場合には、許可証(第6号様式)を交付する。

2 許可証は、物品販売に際し、常に携帯しなければならない。

3 許可証を紛失したときは、再交付を願い出なければならない。

(物品販売許可種別)

第9条 物品販売許可種別及び許可人員は、次のとおりとする。

種別

占用許可人数

利用許可期間

売店

2人

1年

備考 売店の業務に従事するものは、1店につき、3人とする。

(施設等の損傷(滅失)届出)

第10条 条例第24条の規定により指定に係る施設、附属設備又は器具等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに施設等損傷(滅失)(第7号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第14条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に、条例第15条第1項に規定する業務を行わせる場合は、第2条第4条第6条及び第7条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項に規定する業務を行わせる場合は、第5条及び第6条の規定(見出しを含む。以下同じ。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、第1号様式から第6号様式までの様式中「宿毛市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第2号様式から第4号様式までの様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の申請に必要な書類)

第12条 条例第18条の規定による指定管理者の指定を受けようとする者が、条例第17条に定める申請の際に提出する書類は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者指定申請書(第8号様式)

(2) 事業計画書(第9号様式)

(3) 収支予算書(第10号様式)

(4) 定款、規約その他これらに類する書類

(5) 法人にあっては当該法人の登記簿謄本、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(6) 第1号の申請書を提出する日の属する事業年度及び前事業年度に係る財務諸表等経営の状況を示す書類

(7) その他教育委員会が必要と認める書類

(事業報告書の提出期限)

第13条 条例第19条の規定による事業報告書の提出は、指定管理者事業報告書(第11号様式。以下「事業報告書」という。)により行うものとする。

2 事業報告書の提出期限は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日後)30日以内とする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、当該期間延長することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月19日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日教委規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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宿毛市立運動場条例施行規則

昭和46年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和46年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和49年12月26日 教育委員会規則第7号
平成元年5月19日 教育委員会規則第8号
平成3年3月25日 教育委員会規則第3号
令和3年2月17日 教育委員会規則第1号
令和4年9月27日 教育委員会規則第11号