○宿毛市文化財保護条例施行規則

昭和54年8月7日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市文化財保護条例(昭和54年宿毛市条例第8号。以下「条例」という。)第56条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書の様式)

第2条 条例第4条第4項(条例第30条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、第1号様式によるものとする。

(認定書)

第3条 条例第23条第2項及び第3項の規定により市保護無形文化財の保持者又は保持団体を認定したとき、並びに条例第42条第2項及び第4項において準用する条例第23条第3項の規定により市選定保存技術の保持者又は保存団体を認定したときは、教育委員会は第2号様式による認定書を交付するものとする。

(所在の場所の変更届の様式)

第4条 条例第10条(条例第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第3号様式によるものとする。

(所在の場所の変更届を要しない場合)

第5条 条例第10条ただし書又は条例第33条第1項において準用する条例第10条ただし書の規定により所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第13条第1項又は条例第33条第1項において準用する条例第13条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第15条第1項若しくは第2項又は条例第33条第1項において準用する条例第15条第1項若しくは第2項の規定による勧告を受けて行う必要な措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第17条第1項の規定による許可を受け、又は条例第32条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第18条第1項又は条例第33条第1項において準用する条例第18条第1項の規定による届出を出して行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第19条第1項若しくは第2項又は条例第33条第1項において準用する条例第19条第1項若しくは第2項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第10条又は条例第33条第1項において準用する条例第10条の規定による届出を行って所在の場所を変更したのち、及び前各号に掲げる所在の場所を変更したのち、変更前の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(無形文化財等の保持者に関し届出を要する場合)

第6条 条例第25条又は条例第44条において準用する条例第25条に規定する委員会規則の定める理由は、次に掲げるものとする。

(1) 市保護無形文化財又は市選定保存技術の保持者が芳名又は雅号を変更したとき。

(2) 市保護無形文化財又は市選定保存技術の保持者について、その保持する市保護無形文化財又は市選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(所有者等の変更届の様式)

第7条 条例第11条(条例第33条第1項条例第39条第4項及び条例第41条において準用する場合を含む。)及び条例第25条(条例第44条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第4号様式によるものとする。

(土地の所在等の異動)

第8条 条例第39条第2項の規定による届出は、第5号様式によるものとする。

(滅失等の届出の様式)

第9条 条例第12条(条例第33条第1項条例第39条第4項及び条例第41条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第6号様式によるものとする。

(修理届の様式)

第10条 条例第18条第1項(条例第33条第1項条例第39条第4項及び条例第41条において準用する場合を含む。)の規定による届出は第7号様式によるものとする。

(現状変更の許可等)

第11条 条例第17条第1項又は条例第36条の規定により市保護有形文化財又は市史跡、名勝、天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、第8号様式による申請書を教育委員会に提出するものとする。

2 条例第17条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市保護有形文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市保護有形文化財をその指定当時の原状に復するとき。

(2) 市保護有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

3 条例第36条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市史跡、名勝、天然記念物がき損し、衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市史跡、名勝、天然記念物をその指定当時の原状に復するとき。

(2) 市史跡、名勝、天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 市史跡、名勝、天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(現状変更等の届出の様式)

第12条 条例第32条に規定する届出は、第9号様式によるものとする。

(標識等設置の基準)

第13条 条例第39条第1項の規定により設置する標識は、石造とし、次に掲げる事項を記入するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、石造に代えて金属、コンクリート、木材その他の材料をもって設置することを妨げない。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 宿毛市教育委員会の文字(所有者の氏名及び指定団体の名称を併記することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

2 条例第39条第1項の規定により設置する説明板には、指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及びその名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

3 前項第4号及び第5号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

4 条例第39条第1項の規定により設置する境界標は、13センチメートル角の石造り又はコンクリート造りの四角柱とし、その上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名称境界又は天然記念物境界の文字及び宿毛市教育委員会の文字を彫るものとする。

5 前各項に定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

6 条例第39条第1項の規定により設置する囲さくその他の施設については、前項の規定を準用する。

7 前各項に定める基準により標識、説明板、標柱、境界標、囲さくその他の施設を設置しようとする者は、設計仕様書、設計図(説明板の設置の場合は、説明板のひな形)及び設置位置を示す図面を添えてあらかじめ教育委員会にその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を報告するものとする。

(雑則)

第14条 条例第4条第1項条例第23条第1項及び第2項条例第30条第1項条例第34条第1項並びに第42条第1項及び第2項の規定による指定、認定又は選定の基準は、教育長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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宿毛市文化財保護条例施行規則

昭和54年8月7日 教育委員会規則第3号

(昭和54年8月7日施行)