○宿毛市福祉事務所設置条例

昭和39年7月4日

条例第26号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、宿毛市の区域を所轄区域とする宿毛市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を宿毛市役所内に設置する。

(所掌事務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会福祉法の一部の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の施行に関すること。

(4) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。

(実施規定)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月26日条例第44号)

この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和51年8月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月19日条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

宿毛市福祉事務所設置条例

昭和39年7月4日 条例第26号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和39年7月4日 条例第26号
昭和43年12月26日 条例第44号
昭和48年10月26日 条例第44号
昭和51年8月1日 条例第38号
昭和60年3月23日 条例第6号
平成11年3月23日 条例第7号
平成12年3月24日 条例第13号
平成13年6月22日 条例第39号
平成14年6月25日 条例第22号
平成15年3月19日 条例第15号
平成30年3月27日 条例第10号