○宿毛市福祉事務所設置条例
昭和39年7月4日
条例第26号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、宿毛市の区域を所轄区域とする宿毛市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を宿毛市役所内に設置する。
(所掌事務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 社会福祉法の一部の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の施行に関すること。
(4) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
(実施規定)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月26日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月26日条例第44号)
この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和51年8月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月22日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月19日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。