○宿毛市社会福祉法人の助成に関する条例
昭和51年3月31日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成について必要な事項を定めることを目的とする。
(助成)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、法人に対し、予算に定める範囲内で補助金若しくは貸付金を支出し、又は通常の条件よりも当該法人に有利な条件で財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
(助成の条件)
第3条 市長は、前条の規定により法人に対し助成する場合には、必要な条件を付することができる。
(1) 助成を必要とする理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画及びこれに伴う収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(使用の制限)
第5条 助成を受けた法人は、その補助金等を当該助成の目的以外に使用してはならない。
(補助金等の返還)
第6条 市長は助成を受けた法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、その助成を取り消し、又は補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 法第56条第2項の規定に基づく市長の勧告に係る事項を履行しないとき。
(2) 第3条の規定による条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 法人の経営が適正を欠き、当該助成が適当でないと認められるに至ったとき。
(報告書の提出)
第7条 助成を受けた法人は、当該事業の完了後、遅滞なく次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、財産の譲渡又は貸付を受けた場合であって市長がその提出を不要と認めたときは、この限りでない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。