○宿毛市民生(児童)委員推薦会規則
昭和40年10月16日
規則第14号
宿毛市民生(児童)委員推薦会規則(昭和30年宿毛市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定による本市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項は、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(推薦会の定員)
第2条 推薦会は委員長1人、委員11人をもってこれを組織する。
(委員の資格)
第3条 委員は、宿毛市の区域の実情に通ずる者のうちから、市長が委嘱する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。