○宿毛市民生(児童)委員推薦会規則

昭和40年10月16日

規則第14号

(趣旨)

第1条 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定による本市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項は、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(推薦会の定員)

第2条 推薦会は委員長1人、委員11人をもってこれを組織する。

(委員の資格)

第3条 委員は、宿毛市の区域の実情に通ずる者のうちから、市長が委嘱する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

宿毛市民生(児童)委員推薦会規則

昭和40年10月16日 規則第14号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和40年10月16日 規則第14号
平成28年8月1日 規則第31号