○宿毛市立保育所設置条例

昭和50年6月21日

条例第21号

宿毛市立保育所条例(昭和29年宿毛市条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育所(以下「保育園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育園に、園長、保育士及びその他必要な職員を置く。

(使用料)

第4条 保育園に入園している児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた保育が子ども・子育て支援法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときは、同条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)の範囲内とする。

3 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、保育園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中貝礎保育園及び中央保育園に係る部分は、高知県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和53年3月24日条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年9月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月23日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

(昭和57年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第19号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月21日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第33号)

この条例は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第17号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日条例第43号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日条例第52号)

この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

宿毛市立山田保育園

宿毛市山奈町山田2322番地1

宿毛市立平田保育園

宿毛市平田町戸内3357番地4

宿毛市立二ノ宮保育園

宿毛市二ノ宮998番地3

宿毛市立きぼうが丘保育園

宿毛市希望ヶ丘4番地

宿毛市立小筑紫保育園

宿毛市小筑紫町田ノ浦937番地

宿毛市立沖の島保育園

宿毛市沖の島町母島445番地

宿毛市立保育所設置条例

昭和50年6月21日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
昭和50年6月21日 条例第21号
昭和53年3月24日 条例第14号
昭和54年9月26日 条例第15号
昭和55年12月23日 条例第41号
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和56年12月22日 条例第32号
昭和57年3月30日 条例第17号
昭和58年3月28日 条例第12号
昭和60年3月23日 条例第9号
昭和61年3月31日 条例第18号
昭和62年3月30日 条例第12号
平成元年3月24日 条例第24号
平成5年3月29日 条例第11号
平成6年3月31日 条例第19号
平成7年6月26日 条例第22号
平成8年3月21日 条例第6号
平成11年3月23日 条例第8号
平成21年3月17日 条例第9号
平成22年3月18日 条例第12号
平成23年3月22日 条例第12号
平成24年3月26日 条例第15号
平成27年3月23日 条例第9号
平成27年12月22日 条例第33号
平成28年3月22日 条例第16号
令和3年3月23日 条例第17号
令和3年9月22日 条例第43号
令和3年12月22日 条例第52号