○宿毛市立保育所設置条例
昭和50年6月21日
条例第21号
宿毛市立保育所条例(昭和29年宿毛市条例第20号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育所(以下「保育園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 保育園に、園長、保育士及びその他必要な職員を置く。
(使用料)
第4条 保育園に入園している児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた保育が子ども・子育て支援法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときは、同条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)の範囲内とする。
3 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、保育園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中貝礎保育園及び中央保育園に係る部分は、高知県知事の認可のあった日から施行する。
附則(昭和53年3月24日条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月23日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
附則(昭和56年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
附則(昭和57年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第24号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第11号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第19号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第33号)
この条例は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第17号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日条例第43号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第52号)
この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
宿毛市立山田保育園 | 宿毛市山奈町山田2322番地1 |
宿毛市立平田保育園 | 宿毛市平田町戸内3357番地4 |
宿毛市立二ノ宮保育園 | 宿毛市二ノ宮998番地3 |
宿毛市立きぼうが丘保育園 | 宿毛市希望ヶ丘4番地 |
宿毛市立小筑紫保育園 | 宿毛市小筑紫町田ノ浦937番地 |
宿毛市立沖の島保育園 | 宿毛市沖の島町母島445番地 |