○宿毛市立保育所設置条例施行規則

昭和50年7月5日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市立保育所設置条例(昭和50年宿毛市条例第21号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(園児の定員)

第2条 保育園の園児の定員は、別表のとおりとする。

(保育時間)

第3条 保育園の保育時間は、次の各号に掲げる保育必要量の認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の規定による認定をいう。)に応じて、当該各号に定める時間とする。ただし、特に必要があるときは、保育時間を変更することができる。

(1) 保育標準時間認定 最長11時間

(2) 保育短時間認定 最長8時間

(休園日)

第4条 保育園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、第2土曜日、第4土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) その他市長が特に認める日

(職員の職務)

第5条 園長は、上司の命を受けて園務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、必要に応じ園児の保育に従事する。

2 園長が不在のときは、市長の指定する職員がその職務を代理する。

3 保育士、看護師及び調理師は、園長の命を受けて所定の業務に従事する。

(園長の事務)

第6条 園長は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 職員の服務に関すること。

(2) 園児の保育内容に関すること。

(3) 保育料の徴収に関すること。

(4) 施設、備品等の管理に関すること。

(5) 保育園の庶務に関すること。

(職員の勤務時間)

第7条 職員の勤務時間は、午前8時から午後4時30分まで(土曜日は第2土曜日及び第4土曜日を除き、午前8時から正午まで)とする。ただし、特に必要があると認められる場合は、これを変更し、又は別に割振ることができる。

2 前項の規定により勤務時間の割振りを定めようとするときは、園長は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(簿冊の備付)

第8条 保育園に備付けなければならない簿冊は、法令その他別に定めのあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 児童表

(2) 児童出席簿

(3) 保育計画表

(4) 健康診断表

(5) 保育料徴収簿

(6) 給食献立表

(7) 備品台帳

(8) その他必要な簿冊

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中貝礎保育園及び中央保育園に係る部分は、高知県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和53年3月24日規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年6月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和54年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月29日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年1月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月27日規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年8月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年5月2日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年4月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年4月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年4月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月20日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年11月12日規則第41号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第19―2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第7―1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿毛市立保育所設置条例施行規則の規定は、平成22年1月1日から適用する。

(平成23年3月22日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第26号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年2月1日から施行する。

2 この規則中第1条の規定による改正後の宿毛市立保育所設置条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第18号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年1月28日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

定員

宿毛市立山田保育園

70人

宿毛市立平田保育園

100人

宿毛市立橋上保育園

30人

宿毛市立二ノ宮保育園

45人

宿毛市立中央保育園

130人

宿毛市立咸陽保育園

130人

宿毛市立小筑紫保育園

60人

宿毛市立沖の島保育園

20人

宿毛市立保育所設置条例施行規則

昭和50年7月5日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
昭和50年7月5日 規則第18号
昭和53年3月24日 規則第4号
昭和53年6月15日 規則第8号
昭和53年6月15日 規則第9号
昭和54年4月1日 規則第5号
昭和54年10月1日 規則第14号
昭和55年3月29日 規則第5号
昭和56年1月31日 規則第3号
昭和56年3月27日 規則第6号
昭和57年8月19日 規則第19号
昭和58年5月2日 規則第17号
昭和59年4月21日 規則第6号
昭和60年4月27日 規則第8号
昭和61年4月17日 規則第4号
昭和62年3月31日 規則第4号
昭和63年4月16日 規則第7号
平成元年12月20日 規則第43号
平成2年3月31日 規則第4号
平成3年4月1日 規則第8号
平成4年9月1日 規則第24号
平成5年3月29日 規則第4号
平成6年3月31日 規則第6号
平成7年3月24日 規則第5号
平成7年4月1日 規則第6号
平成8年4月1日 規則第5号
平成9年4月1日 規則第6号
平成10年4月1日 規則第13号
平成11年4月1日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第12号
平成13年4月1日 規則第15号
平成14年4月1日 規則第14号
平成15年11月12日 規則第41号
平成19年4月1日 規則第19号の2
平成21年3月17日 規則第4号
平成22年3月18日 規則第4号
平成22年4月1日 規則第7号の1
平成23年3月22日 規則第7号
平成27年12月22日 規則第26号
平成28年3月22日 規則第10号
平成29年6月30日 規則第18号
令和3年1月28日 規則第6号