○宿毛市児童遊園設置条例
昭和51年7月16日
条例第32号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、本市に児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
貝礎児童遊園 | 宿毛市平田町戸内2324番地9 |
手代岡児童遊園 | 宿毛市山奈町山田741番地1 |
(禁止行為)
第3条 何人も児童遊園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 児童の遊びを妨げること。
(2) 施設をき損し、又はき損のおそれがあること。
(3) 児童をして危険のおそれがある遊びをさせること。
(4) はり紙若しくは立札をし、又は広告及びこれに類するものを表示すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、児童遊園の利用及び管理に支障があること。
(損害賠償)
第4条 利用者が児童遊園の設備、工作物その他の物件を損傷したときは、市長の指示に基づいて、これを原形に復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月3日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。