○宿毛市児童遊園設置条例

昭和51年7月16日

条例第32号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、本市に児童遊園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

貝礎児童遊園

宿毛市平田町戸内2324番地9

手代岡児童遊園

宿毛市山奈町山田741番地1

(禁止行為)

第3条 何人も児童遊園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 児童の遊びを妨げること。

(2) 施設をき損し、又はき損のおそれがあること。

(3) 児童をして危険のおそれがある遊びをさせること。

(4) はり紙若しくは立札をし、又は広告及びこれに類するものを表示すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、児童遊園の利用及び管理に支障があること。

(損害賠償)

第4条 利用者が児童遊園の設備、工作物その他の物件を損傷したときは、市長の指示に基づいて、これを原形に復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月3日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

宿毛市児童遊園設置条例

昭和51年7月16日 条例第32号

(平成23年10月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
昭和51年7月16日 条例第32号
平成23年3月22日 条例第13号
平成23年10月3日 条例第30号