○宿毛市立児童館の設置及び管理に関する条例

昭和55年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童の健康を増進し、情操を豊かにすることによってその健全な育成を図ることを目的として、本市に児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宿毛市立手代岡児童館

宿毛市山奈町山田892番地16

宿毛市立貝礎児童館

宿毛市平田町黒川4492番地7

宿毛市立正和児童館

宿毛市和田825番地3

(事業)

第3条 児童館は、設置目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 児童の保育に関すること。

(2) 児童の学習指導に関すること。

(3) 図書学習に関すること。

(4) 母親クラブ及び子供会など各クラブ活動の育成に関すること。

(5) その他、児童福祉及び社会福祉などに関すること。

(職員)

第4条 児童館に館長その他必要な職員を置く。

(諮問)

第5条 市長は、児童館の適正な運営を図るため、宿毛市施設運営審議会条例(平成18年宿毛市条例第61号)に規定する宿毛市施設運営審議会に必要な事項を諮問することができる。

(児童館の使用及び使用料)

第6条 児童館は、児童館の事業のために利用する場合を除くほか、児童館設置の趣旨又は児童館の運営方針に違反しないものに限りこれを使用させることができる。

2 使用料は、無料とする。

(使用の許可)

第7条 児童館を使用しようとする者は、申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に管理上必要な条件をつけることができる。

(使用の不許可)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しない。

(1) 児童福祉又は社会福祉の精神に反すると認められるとき。

(2) 建物及び施設備品を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 前3号のほか、市長において使用させることを不適当と認めたとき。

(転貸の禁止)

第9条 使用の許可を受けた者は、これを他に転貸してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、児童館使用中に建物及び施設備品をき損又は滅失した場合は、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 前項の場合において原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第67号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第32号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

宿毛市立児童館の設置及び管理に関する条例

昭和55年3月28日 条例第9号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
昭和55年3月28日 条例第9号
昭和55年7月7日 条例第25号
昭和56年3月27日 条例第8号
昭和57年3月30日 条例第16号
平成14年3月20日 条例第12号
平成18年12月20日 条例第67号
平成24年12月20日 条例第32号