○宿毛市立児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年9月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和55年宿毛市条例第9号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 児童館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、使用時間を延長又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(臨時開休館)

第4条 前条の規定にかかわらず、館長は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館又は休館することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

宿毛市立児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年9月1日 規則第15号

(平成28年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
昭和55年9月1日 規則第15号
平成4年9月1日 規則第26号
平成25年4月1日 規則第14号
平成28年3月22日 規則第9号