○宿毛市家庭児童相談室設置規則

昭和43年12月19日

規則第16号

(設置)

第1条 福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、もって家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に家庭児童相談室を置く。

(業務)

第2条 家庭児童相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として専門的技術を必要とする業務を行う。

(組織)

第3条 家庭児童相談室には、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする業務を行う職員として、家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事及び家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(以下「家庭相談員」という。)を配置する。

2 前項の職員は、査察指導を行う所員の指揮監督を受け、その業務を行う。

(職員の資格)

第4条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、次のいずれかに該当する者の中から任用する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者

(2) 児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者

2 家庭相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意を持つものであって、次のいずれかに該当する者の中から任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前3号に準ずる者であって、家庭相談員として必要な学識経験を有する者

(職員の職務)

第5条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、家庭児童福祉に関する福祉事務所の業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行う。

2 家庭相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行う。

3 家庭相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として、原則として週4日勤務することとする。

(職員の任期)

第6条 家庭相談員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(設備)

第7条 家庭児童相談室は、相談指導業務を円滑適正に行うために必要な設備を設けることとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月20日規則第22号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月27日規則第16号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月18日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

宿毛市家庭児童相談室設置規則

昭和43年12月19日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
昭和43年12月19日 規則第16号
平成4年7月20日 規則第22号
平成11年4月1日 規則第11号
平成12年3月24日 規則第12号
平成25年6月27日 規則第16号
令和元年12月25日 規則第18号
令和3年1月18日 規則第5号