○宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則
昭和51年7月16日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年宿毛市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める法令)
第2条 条例中「医療保険各法」とは、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
配偶者のない女子又は男子と児童とで構成されている世帯 | 配偶者のない女子又は男子が所得税納税者(前年の所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては、前々年の所得)に対して所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令に規定する所得税の納付義務を有する者で、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止により納税者となった者を除く。以下同じ。)である場合 | 当該世帯に属するすべての者 |
児童が所得税納税者である場合 | 当該児童及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者 | |
上記以外の世帯 | 世帯に属する者が所得税納税者である場合 | 当該世帯に属する者及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者 |
(受給者証の申請等)
第4条 条例第6条に規定する認定は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。
(受給者証)
第5条 受給者証は、前条第1項の申請した日の属する月の翌月の初日(申請した日が月の初日である場合は、当該月の初日)から効力を有する。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証を汚損、破損又は紛失したときは、第4号様式によるひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書に汚損又は破損した当該受給者証を添えて、市長に提出して受給者証の再交付を申請することができる。
(受給者証の更新)
第7条 受給者は、毎年5月1日から同月31日までの間に、第1号様式によるひとり親家庭医療費受給者証(交付・更新)申請書に被保険者証等を添え、市長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。
(助成の方法)
第9条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は、療養費払いとする。
(1) 受給者証
(2) 被保険者証等
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要と認めた額を当該申請者に支給するものとする。
4 第2項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。
(受給者証の提示等)
第10条 ひとり親家庭医療費の助成を受けようとする場合は、保険医療機関等に被保険者証及びひとり親家庭医療費受給者証を提示しなければならない。また、国保以外の医療保険加入者は第7号様式の福祉医療費請求書を提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和58年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和60年6月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第18号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年6月26日規則第14号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成11年7月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成17年6月28日規則第10号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月19日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の宿毛市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則別記様式は、この規則による改正後の宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定に関わらず、残品の限度で使用することができる。
(読替え)
3 平成19年10月1日から平成19年10月31日までの間における第5条の規定の適用については、同条中「申請した日の属する月の翌月の初日」とあるのは「申請した日の属する月の初日」とする。
附則(平成21年12月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則別記様式は、この規則による改正後の宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の宿毛市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の宿毛市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の宿毛市福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の宿毛市児童手当等事務処理規則、第5条の規定による改正前の宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の宿毛市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第7条の規定による改正前の宿毛市補装具費の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第10条の規定による改正前の宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宿毛市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定は、第4条の規定により令和元年6月2日以後に交付の申請のあった受給者証及び第7条の規定により令和元年度以後に更新のあった受給者証について適用し、同日前に交付の申請のあった受給者証については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の宿毛市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則別記様式は、この規則による改正後の宿毛市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。
附則(令和3年7月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宿毛市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定は、第4条の規定により令和3年6月2日以後に交付の申請のあった受給者証及び第7条の規定により令和3年度以後に更新のあった受給者証について適用し、同日前に交付の申請のあった受給者証については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の宿毛市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則別記様式は、この規則による改正後の宿毛市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。
第1号様式から第7号様式(省略)