○宿毛市老人福祉法施行細則

昭和46年6月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については在宅措置台帳(第1号様式)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については措置台帳(第2号様式)を作成し、常にその記載事項について整理するものとする。

2 市長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理するものとする。

(1) ケース番号登載簿(第3号様式)

(2) 面接記録票(第4号様式)

(3) 措置費支給台帳(第5号様式)

(4) 養護受託申出書受理簿(第6号様式)

(5) 養護受託者登録簿(第7号様式)

(6) 養護受託者台帳(第8号様式)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは、措置開始通知書(第9号様式)により、措置の変更を行ったときは、措置変更通知書(第10号様式)により、廃止又は休止を行ったときは、措置廃止(休止)通知書(第11号様式)により、それぞれ在宅被措置者に対して通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 市長は、法第11条の措置を開始し、変更し(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)、停止し、又は廃止したときは、措置決定通知書(第12号様式)により、施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(第13号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(第14号様式)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託者申出却下通知書(第15号様式)により、それぞれ当該申出者に対して通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 市長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に高齢者を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)は、入所依頼書(第16号様式)により、養護受託者に高齢者の養護を委託するときは、養護受託書(第17号様式)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護受託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)(第18号様式)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。

3 市長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(第19号様式)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、養護委託変更・解除通知書(第20号様式)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更について準用する。

(葬祭依頼書)

第7条 市長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(第21号様式)により、当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(第22号様式)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は市長の管轄に属する者であるときは、当該町村長又は市長にこれを通報しなければならない。

(概算請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費概算請求書(第23号様式)により、当該措置を行った市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(精算書)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、措置費委託費精算書(第24号様式)により、当該措置をとった市長に提出しなければならない。

(被措置者の状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(第25号様式)によらなければならない。

(費用の徴収)

第12条 法第28条の規定による費用の徴収については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月12日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月27日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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宿毛市老人福祉法施行細則

昭和46年6月1日 規則第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
昭和46年6月1日 規則第24号
昭和57年8月12日 規則第18号
平成元年3月24日 規則第12号
平成24年2月27日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第11号