○宿毛市居宅サービス事業(短期入所生活介護)利用者負担金徴収規則

平成12年3月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市が開設する指定居宅サービス事業所(特別養護老人ホーム「千寿園」をいう。)により行われる指定居宅サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条及び第53条に規定する指定居宅サービス(短期入所生活介護)をいう。)に係る利用者負担金の徴収について必要な事項を定める。

(利用者負担金)

第2条 指定居宅サービスを利用した者は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)に基づき算定した額を利用者負担金として納めなければならない。ただし、介護保険法その他の法令の規定により支払われる場合は、当該機関から徴収するものとする。

(利用者負担金の減免)

第3条 市長は、特別の事由があると認めるときは、利用者負担金を減免することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

宿毛市居宅サービス事業(短期入所生活介護)利用者負担金徴収規則

平成12年3月24日 規則第15号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月24日 規則第15号