○宿毛市人権尊重の社会づくり条例施行規則
平成14年2月15日
規則第2―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市人権尊重の社会づくり条例(平成11年宿毛市条例第17号)施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の委員)
第2条 宿毛市人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)は、委員12人以内とし、人権問題に関し知識・経験を有する者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第3条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、人権推進課において行う。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。