○宿毛市立隣保館設置条例

昭和49年10月15日

条例第43号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき宿毛市に隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宿毛市立正和隣保館

宿毛市和田824番地1

宿毛市立手代岡隣保館

宿毛市山奈町山田892番地16

宿毛市立貝礎隣保館

宿毛市平田町黒川4492番地7

(隣保館の事業)

第3条 隣保館は、次の事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業

地域住民の生活の実態を調査し、その生活の改善向上を図るために必要な事業を研究すること。

(2) 相談事業

地域住民に対し、生活上の相談に応ずるとともに、自立の支援のため適切な助言指導を行うこと。

(3) 地域福祉事業

地域の実情に応じ、社会福祉等の事業を行うこと。

(4) 啓発及び広報活動事業

地域住民の人権にかかる実態を踏まえ、人権・同和問題に関する理解を深めるため、日常生活に根ざした啓発・広報活動を行うこと。

(5) 地域交流事業

地域社会に密着した各種クラブ活動、レクリェーション、教養・文化活動等地域住民の交流を図る事業を行うこと。

(6) その他の事業

前各号の事業のほか、地域の実情に応じ必要な事業を行うこと。

(諮問)

第4条 市長は、隣保館の適正な運営を図るため、宿毛市施設運営審議会条例(平成18年宿毛市条例第61号)に規定する宿毛市施設運営審議会に必要な事項を諮問することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宿毛市立隣保館の設置および管理に関する条例の廃止)

2 宿毛市立隣保館の設置および管理に関する条例(昭和40年宿毛市条例第8号)は、廃止する。

(昭和52年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月7日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月10日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月13日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第67号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

宿毛市立隣保館設置条例

昭和49年10月15日 条例第43号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
昭和49年10月15日 条例第43号
昭和52年7月1日 条例第24号
昭和55年7月7日 条例第26号
昭和56年7月10日 条例第20号
昭和57年7月13日 条例第28号
昭和62年7月10日 条例第21号
平成10年3月27日 条例第7号
平成13年3月22日 条例第16号
平成18年12月20日 条例第67号