○宿毛市立隣保館設置条例施行規則

昭和49年10月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 宿毛市立隣保館(以下「隣保館」という。)は、同和地区及びその近隣地域の住民(以下「地域住民」という。)に対する理解と信頼のもとに、地域の実態を把握し、地域住民に対して生活上の各種相談事業をはじめ社会福祉、保健衛生等に関する事業を総合的に行い、もって地域住民の生活の社会的、経済的、文化的、改善向上に努め、同和問題の速やかな解決を図ることを目的とし、宿毛市立隣保館設置条例(昭和49年宿毛市条例第43号)に基づき、この規則を定める。

(運営主体)

第2条 隣保館は、宿毛市が運営する。

(運営の方針)

第3条 隣保館の運営方針を次のとおり定める。

(1) 隣保館は、長期的展望のもとに毎年度、事業計画を決定し、その計画に基づき事業を実施するものとする。

(2) 隣保館は、つねに中立公正を旨とし、広く地域住民が利用できるように運営しなければならない。

(3) 隣保館の運営にあたっては、地域住民の生活向上の意欲を高めるように努めなければならない。

(4) 隣保館は、利用者が守るべき規律その他施設の管理に関する重要な事項については規程を定めておかなければならない。

(職員)

第4条 隣保館に館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、社会福祉主事の資格を有する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又は隣保館の運営に関し、これらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

3 館長は、原則として当該隣保館の職務に専念できる者をもって充てなければならない。

(簿冊の整備)

第5条 隣保館には、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 事業日誌

(2) 沿革に関する記録

(3) 役職員の履歴書

(4) 各種会議の会議録

(5) 文書整理簿

(6) 備品整理簿(台帳、貸出簿)

(7) 事業台帳(各種貸付台帳その他)

(8) 対象地域の世帯票

(9) 事業計画(月間、年間)

(10) 出納簿冊

(11) その他必要な簿冊

(補則)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宿毛市立隣保館設置条例施行規則の廃止)

2 宿毛市立隣保館設置条例施行規則(昭和41年宿毛市規則第13号)は、廃止する。

宿毛市立隣保館設置条例施行規則

昭和49年10月15日 規則第16号

(昭和49年10月15日施行)