○宿毛市立隣保館使用条例
昭和49年10月15日
条例第44号
(趣旨)
第1条 宿毛市立隣保館(以下「隣保館」という。)の使用については、この条例に定めるところによる。
(使用許可の手続)
第2条 隣保館を使用しようとする者は、使用の前日までに次の事項を記載した許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 使用許可申請者の住所、氏名、職業
(2) 使用目的
(3) 使用日時
(4) 使用場所
(5) 使用器具類及び数量
(6) 有料又は無料の別(有料の場合はその金額)
(使用を許可しない場合)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 危険な行為をし、また風俗をみだし、若しくは公安を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備又は備付物品類を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(4) その他市長において使用させることが不適当であると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第4条 使用の許可を与えた後でも、市長において必要があるとき又は次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を制限し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 隣保館業務のため必要が生じたとき。
(2) 使用料を納付しないとき。
(3) 許可を受けずその使用目的又は使用方法を変更したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(厳守事項)
第5条 使用の許可を受けた者は、次の事項を厳守しなければならない。
(2) 火気の使用については、責任者を定めて火の用心につとめ、その後始末を厳重にすること。
(3) 使用後は、使用場所を清掃し、備品類を整とんし、原状に復し管理者に引き渡すこと。
(4) 使用時間を厳守すること。
(5) その他管理者の指示に従うこと。
(損害賠償の義務)
第6条 建物、設備及び備品類を汚損し、又は破損したときは、それが誰の行為であっても市長の指示に従って使用者がこれを原状に復し、その損害を賠償しなければならない。これを怠ったときは、市において復旧し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(使用時間)
第7条 隣保館の使用時間は、午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日は午前8時30分)から午後10時までとする。ただし、特に必要があるときは、市長の許可を得て延長することができる。
(使用料)
第8条 隣保館の使用を許可したときは、別表に掲げる区分による使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に10円未満の額が生じたときは、これを切り捨てた額)を徴収するものとする。
2 前項の使用料は、これを前納しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、使用料を徴収しない。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の規定による社会教育関係団体が研究に使用するとき。
(2) 官公署が集会のとき。
(3) 市長において必要と認めたとき。
(使用料の返還等)
第9条 納付された使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 市又は隣保館の業務の都合によって使用許可を取消したとき。
(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。
(3) 使用の前日までに許可の取消し又は変更を申し出て、市長が正当な理由があると認めたとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月26日条例第36号)
この条例は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第32号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用時間 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
使用料 | 200円 | 200円 | 400円 |