○宿毛市地方改善事業共同事業施設の設置及び管理に関する条例

平成3年6月25日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、同和対策事業に係る大型共同作業場(以下「作業場」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)及び同和対策審議会答申の精神を踏え、同和対策対象地域住民の就労の場を確保するとともに、住民生活の安定に寄与し、同和問題の解決をはかることを目的として、次のとおり作業場を設置する。

名称

位置

宿毛市立正和大型共同作業場

宿毛市和田935番地2

宿毛市立貝礎大型共同作業場

宿毛市平田町戸内2416番地6

宿毛市立手代岡大型共同作業場

宿毛市山奈町山田892番地17

(管理主体)

第3条 作業場は、市が管理するものとする。

(利用の許可)

第4条 作業場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、作業場の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認める場合は、当該使用を許可しないものとする。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は利用の許可を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めたとき。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の使用料を市に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特に必要があると認めた場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責に帰することができない理由で利用ができなかったと市長が認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第32号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(令和元年7月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(使用料)(第6条関係)

名称

月額(円)

宿毛市立正和大型共同作業場

148,150

宿毛市立貝礎大型共同作業場

111,120

宿毛市立手代岡大型共同作業場

111,120

宿毛市地方改善事業共同事業施設の設置及び管理に関する条例

平成3年6月25日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
平成3年6月25日 条例第29号
平成24年12月20日 条例第32号
令和元年7月3日 条例第3号