○宿毛市国民健康保険条例

昭和34年5月27日

条例第2号

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(宿毛市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 宿毛市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」と言う。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第4条及び第5条 削除

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条の規定による一部負担金を当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合は、行わない。

(保健事業)

第9条 市は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 生活習慣病その他の疾病の予防

(5) 健康づくり運動

(6) 栄養改善

(7) 母子保健

(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

第11条 被保険者でない者に第9条第1項の保健事業を利用させる場合における使用料については、別に定める。

(国民健康保険税)

第12条 市は世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

(実施規定)

第13条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料に処する。

第15条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第16条 市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第17条 前3条の過料の額は、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(旧規約の廃止)

2 宿毛市国民健康保険規約(昭和32年宿毛市規約第1号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定によりこの市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和36年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年8月9日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年10月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年5月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年7月29日条例第39号)

この条例は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の宿毛市国民健康保険条例第8条の規定は、昭和48年4月1日以後死亡した者の葬祭費に適用し、昭和48年3月31日以前に死亡した者の葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和49年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の宿毛市国民健康保険条例第7条の規定は、昭和49年4月1日以後出産した者の助産費に適用し、昭和49年3月31日以前に出産した者の助産費については、なお従前の例による。

(昭和49年6月17日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の宿毛市国民健康保険条例第8条の2及び第8条の3の規定は、昭和49年7月1日以降の診療分から適用する。

(昭和50年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年10月13日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年5月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の宿毛市国民健康保険条例第8条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。この場合における同条の規定は、同日以後に死亡した者に係る葬祭費から適用し、同日前に死亡した者については、なお従前の例による。

(昭和53年5月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条第1項の規定は、昭和53年10月1日以後出産した者の助産費に適用し、昭和53年9月30日以前に出産した者の助産費については、なお従前の例により、第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和55年5月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の宿毛市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、昭和55年12月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の宿毛市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、昭和57年3月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和57年12月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の宿毛市国民健康保険条例第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年5月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年5月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の宿毛市国民健康保険条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の宿毛市国民健康保険条例の規定は、昭和63年3月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成4年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の宿毛市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、同日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年9月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第9条から第11条までの改正規定は平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の宿毛市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、平成6年10月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成9年9月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の宿毛市国民健康保険条例第7条第2項の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第14条及び第15条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第56号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る宿毛市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日の前に死亡した被保険者に係るこの条例による改正前の宿毛市国民健康保険条例第8条第1項の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成20年12月16日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、改正後の宿毛市国民健康保険条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年3月17日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月17日条例第23号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宿毛市国民健康保険条例の規定は、平成22年5月19日から適用する。

(平成23年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日の前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、改正後の宿毛市国民健康保険条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日の前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、改正後の宿毛市国民健康保険条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年3月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、改正後の宿毛市国民健康保険条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、改正後の宿毛市国民健康保険条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

宿毛市国民健康保険条例

昭和34年5月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年5月27日 条例第2号
昭和36年4月1日 条例第12号
昭和36年8月9日 条例第18号
昭和38年10月10日 条例第13号
昭和39年5月15日 条例第24号
昭和41年3月24日 条例第10号
昭和44年3月31日 条例第18号
昭和45年7月29日 条例第39号
昭和48年3月30日 条例第19号
昭和49年3月23日 条例第13号
昭和49年6月17日 条例第27号
昭和50年6月21日 条例第19号
昭和50年10月13日 条例第29号
昭和50年12月26日 条例第31号
昭和52年5月25日 条例第18号
昭和53年5月25日 条例第21号
昭和55年5月26日 条例第22号
昭和57年3月30日 条例第20号
昭和57年12月28日 条例第36号
昭和59年5月18日 条例第19号
昭和59年10月5日 条例第23号
昭和60年5月23日 条例第18号
昭和62年3月30日 条例第7号
昭和62年12月21日 条例第36号
平成4年3月26日 条例第12号
平成6年9月27日 条例第25号
平成9年9月25日 条例第40号
平成12年3月24日 条例第14号
平成14年9月24日 条例第34号
平成18年9月27日 条例第56号
平成20年3月26日 条例第17号
平成20年12月16日 条例第43号
平成21年3月17日 条例第10号
平成21年9月17日 条例第23号
平成22年6月29日 条例第26号
平成23年3月22日 条例第14号
平成26年12月17日 条例第24号
平成30年3月27日 条例第13号
令和2年5月8日 条例第15号
令和3年3月23日 条例第20号
令和3年12月22日 条例第53号
令和5年3月28日 条例第9号