○宿毛市国民健康保険高額療養費貸付条例

昭和57年3月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、宿毛市国民健康保険の被保険者で高額療養費支給の対象となる一部負担金の支払が一時的に困難なものに、その費用の全部又は一部を貸付けることにより、被保険者の福祉の増進と生活の安定に資することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 貸付けの対象となる者は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費支給の対象となる世帯主(以下「世帯主」という。)とする。

(貸付けの制限)

第3条 高額療養費支給の原因となる疾病又は負傷が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの対象としない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) その治療に公費による負担がある場合

(2) 自らの犯罪行為又は著しい不行跡による場合

(3) 交通事故等第三者の行為による場合

(貸付けの申請及び決定)

第4条 貸付けを受けようとする世帯主は、別に定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、必要事項を調査のうえ貸付けの適否を決定する。

(貸付金の限度)

第5条 貸付金の限度は、高額療養費の額の範囲内とする。

(貸付けの期間)

第6条 貸付けの期間は、貸付けの日から高額療養費支給の日までとする。

(貸付金の償還)

第7条 貸付金の償還は、高額療養費支給額をもって償還するものとする。

(貸付金の利子)

第8条 貸付金は、無利子とする。

(貸付資金)

第9条 貸付資金は、国民健康保険事業特別会計の予算の範囲内において貸し付けるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

宿毛市国民健康保険高額療養費貸付条例

昭和57年3月30日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第2号
昭和61年12月23日 条例第40号
平成27年12月22日 条例第34号
平成30年3月27日 条例第14号