○宿毛市へき地診療所条例

昭和35年10月13日

条例第11号

第1条 本市沖の島町にへき地診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

2 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 宿毛市立沖の島へき地診療所

宿毛市沖の島町母島1005番地

(2) 宿毛市立鵜来島へき地診療所

宿毛市沖の島町鵜来島78番地2

第2条 診療所に出張診療所を置く。

2 出張診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

宿毛市立沖の島へき地診療所弘瀬出張所

宿毛市沖の島町弘瀬344番地

第3条 診療所及び出張診療所は、住民の診療並びに病源体の検査等を行うものとする。

第4条 診療所及び出張診療所において、前条の診療又は検査を受けようとする者は、市長の定める使用料及び手数料を納入しなければならない。ただし、生活困窮者その他市長において使用料及び手数料納入の資力がないと認めたときは、これを減免することができる。

(1) 使用料

初診料(再診を含む。) 社会保険診療報酬に準拠する。

往診料 同上

薬治料 同上

手術料 同上

処置料 同上

注射料 同上

検査料 同上

(2) 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

第5条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年6月26日条例第37号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

金額

診断書

1通につき 1,000円

死亡診断書

1通につき 2,000円

恩給、年金等に関する診断書

1通につき 3,000円

自動車損害賠償保険に関する診断書

1通につき 3,000円

右記以外の各種保険に関する診断書

1通につき 3,000円

死体検案書

1通につき 5,000円

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額

介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した額

要介護認定医師意見書

在宅

新規申請 1通につき 5,000円

継続申請 1通につき 4,000円

施設

新規申請 1通につき 4,000円

継続申請 1通につき 3,000円

備考 第4条第2号に規定する手数料は、この表に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

宿毛市へき地診療所条例

昭和35年10月13日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和35年10月13日 条例第11号
昭和43年3月30日 条例第17号
昭和59年3月27日 条例第12号
昭和61年3月31日 条例第19号
平成元年6月26日 条例第37号
平成9年3月21日 条例第13号
平成12年3月24日 条例第15号
平成25年12月19日 条例第43号
平成29年3月28日 条例第13号