○宿毛市立へき地保健衛生相談所条例
昭和48年3月30日
条例第25号
(設置)
第1条 宿毛市のへき地における保健衛生活動をより効果的に推進し、住民の福祉を増進するため、本市に保健衛生相談所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健衛生相談所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宿毛市立沖の島へき地保健衛生相談所 | 宿毛市沖の島町弘瀬359のイ番地 |
(事業)
第3条 宿毛市立沖の島へき地保健衛生相談所は、第1条の目的を達成するため、保健衛生に関する調査並びに相談、指導を行う。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(宿毛市立沖の島保健衛生館条例の廃止)
2 宿毛市立沖の島保健衛生館条例(昭和43年宿毛市条例第18号)は、廃止する。
附則(平成10年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。