○宿毛市健康診査等費用徴収規則

平成13年10月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)に基づく特定健康診査及び健康診査並びにがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成10年3月31日付け老健第64号)に基づき行うがん検診(以下「健康診査等」という。)に要する費用の一部の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収額)

第2条 費用の徴収額は、健康診査等の区分、実施方法別に別表のとおりとする。

2 前項に規定する徴収額は、健康診査等を受ける際に徴収する。この場合において、当該徴収額は健康診査等を受けた日の属する年度の3月31日における満年齢で計算されるものとする。

(費用の減免)

第3条 市長は、健康診査等を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる者である場合は、費用の徴収を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月18日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月28日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日規則第18―2号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月8日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日より施行する。

(平成25年1月16日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月17日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

費用徴収額

特定健康診査

健康診査

集団健診

40歳以上 無料

個別健診

40歳以上 無料

胃がん検診

集団検診

40歳以上 600円

個別検診

50歳以上 3,500円

乳がん検診

集団検診

40歳以上 500円

個別検診

40歳以上 900円

子宮頸がん検診

集団検診

20歳以上 500円

個別検診

20歳以上 900円

大腸がん検診

40歳以上 200円

肺がん検診

40歳以上65歳未満 200円

65歳以上 無料

歯科健康診査

40歳、50歳、60歳、70歳 500円

宿毛市健康診査等費用徴収規則

平成13年10月1日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年10月1日 規則第20号
平成14年10月1日 規則第25号
平成16年3月30日 規則第6号
平成17年2月18日 規則第2号
平成17年10月28日 規則第21号
平成18年10月1日 規則第37号
平成20年4月1日 規則第15号
平成20年5月1日 規則第18号の2
平成21年3月18日 規則第8号
平成23年2月8日 規則第1号
平成24年2月15日 規則第7号
平成25年1月16日 規則第1号
平成26年3月26日 規則第5号
平成29年11月1日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第14号
平成31年4月1日 規則第7号
令和3年2月17日 規則第8号