○宿毛市予防接種費用徴収規則

平成13年11月26日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により本市が実施する予防接種を受けた者又はその保護者に対し、法第28条の規定による費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収額)

第2条 費用の徴収額は、予防接種の区分により別表に定めるとおりとする。

(費用の徴収方法)

第3条 前条に規定する徴収額は、市が実施する場合は、市長が徴収するものとする。

2 前条に規定する徴収額は、市が医療機関に委託して実施する場合は、予防接種を受けた者又はその保護者は自己負担金として、市が委託した医療機関に直接支払うものとし、その場合は、市長は費用の徴収が行われたものとみなす。

(費用の免除)

第4条 市長は、予防接種を受けたものが次の各号のいずれかに掲げる者である場合は、法第28条に基づき、その費用の徴収額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者で、予防接種時に自己負担免除証明書を提出した者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年11月26日から施行する。

(平成17年2月18日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間における改正後の第2条の規定の適用については、同条別表の肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る)の第2条中「65歳の者」とあるのは「平成26年3月31日において100歳以上の方及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の第2条の規定の適用については、同条別表の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る)の第2条中「65歳」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

(平成28年3月22日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

対象及び回数

費用徴収額

インフルエンザ

① 65歳以上の者(年度に1回)

② 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの(年度に1回)

1,100円

肺炎球菌感染症

(高齢者がかかるものに限る)

次に該当する者で、過去に23価肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けていない者

① 65歳の者(1回)

② 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの(1回)

2,000円

宿毛市予防接種費用徴収規則

平成13年11月26日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年11月26日 規則第23号
平成17年2月18日 規則第3号
平成26年10月1日 規則第21号
平成28年3月22日 規則第11号