○宿毛市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録の申請をしようとする者は、第1号様式による犬の登録申請書を宿毛市長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付)

第3条 省令第6条第1項の規定により犬の鑑札の再交付を申請しようとする者は、第2号様式による犬の鑑札再交付申請書を宿毛市長に提出しなければならない。この場合において、犬の鑑札の再交付を受けようとする者が、鑑札を損傷したことを原因とするときは、併せて当該鑑札を提出しなければならない。

2 省令第6条第2項の規定により犬の鑑札を提出しようとする者は、第3号様式による犬の鑑札発見届とともに当該鑑札を宿毛市長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第4条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、第4号様式による犬の死亡届を宿毛市長に提出しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第5条 法第4条第4項又は第5項の規定により犬の登録事項の変更の届出をしようとする者は、第5号様式による犬の登録事項変更届を宿毛市長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付)

第6条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は、第6号様式による犬の注射済票再交付申請書を宿毛市長に提出しなければならない。この場合において、注射済票の再交付を受けようとする者が、注射済票を損傷したことを原因とするときは、併せて当該注射済票を提出しなければならない。

2 省令第13条第2項の規定により注射済票を提出しようとする者は、第7号様式による犬の注射済票発見届とともに当該注射済票を宿毛市長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宿毛市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月24日 規則第4号

(平成24年10月1日施行)